令和5年10月から開始するインボイス制度。
制度開始前の事前準備は、
請求書の様式やシステム変更だけに留まらず、
多岐にわたります。
また、制度開始に伴い経理業務が複雑になる
可能性があるため、
「制度対応」と「経理業務の効率化」を
両立させる必要があります。
制度を知る
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
実はよく知らないインボイス制度。
円滑な制度対応には、
制度そのものの理解が欠かせません。
インボイス制度により、請求書等の記載事項が変わります
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度により、請求書等の記載事項が区分記載請求書等保存方式から適格請求書等保存方式に変更になります。
また、インボイス制度導入後は、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。
買手側は、原則としてインボイスまたは簡易インボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
仕入税額控除とは?
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。
この仕組みを「仕入税額控除」と言います。「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
<消費税等の税額計算>


インボイス(適格請求書)とは?
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝える手段」です。
請求書、納品書、領収書、レシート等、書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類をいいます。
インボイス制度早わかりQ&A
- いつから
インボイス制度が
始まるの?答えはこちら - インボイス
(適格請求書)は
誰でも発行できるの?答えはこちら - インボイス
(適格請求書)には
何を記載すれば
いいの?答えはこちら - 免税事業者には
どのような
影響があるの?答えはこちら - 経理業務に
影響はあるの?答えはこちら
インボイス制度の理解にお役立てください。
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インボイス制度は
いつから開始するのですか? -
令和5年10月から開始します。それまでに事前準備を完了しましょう。
インボイス制度は、令和5年10月から開始します。
これに先駆け、令和3年10月から、「適格請求書発行事業者の登録申請(下記「Q2」を参照)」が開始されています。
まだ制度開始まで時間があるように思えるかもしれません。
しかし、インボイス対応での検討事項は多岐にわたるうえ、システムの切り替えが必要な場合も想定すると
余裕を持った制度対応をオススメします。<制度導入までのスケジュール>
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インボイス(適格請求書)は
誰でも発行できるのですか? -
適格請求書発行事業者のみインボイス(適格請求書)を発行できます。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、所轄の税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
<適格請求書発行事業者の登録申請書>
登録申請手続きの流れ
❶登録申請書の提出後、
❷税務署による審査を経て、
❸インボイス(適格請求書)に記載する登録番号が公表・
❹通知されます。なお、登録番号は国税庁のホームページで公表されます。
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」はこちら登録申請のスケジュール
登録申請は令和3年10月1日から受付が開始されています。
令和5年10月1日から登録事業者となって「適格請求書」を発行する場合、
令和5年3月31日までに登録申請書の提出が必要なので、注意しましょう。<登録申請のスケジュール>
適格請求書発行事業者になれるのは
課税事業者のみ適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。
課税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しましょう。一方、免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するには、
課税事業者になる必要があります。<課税事業者と免税事業者>
課税事業者 その課税期間の基準期間※における課税売上高が1,000万円超の事業者は課税事業者になり、
消費税の申告及び納付を行う必要があります。免税事業者 基準期間※における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者になり、
消費税の申告及び納付を行う必要はありません。
なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、課税事業者になる場合があります。
詳細は国税庁のホームページに掲載されている「納税義務の免除」等をご確認ください。※基準期間:個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度。 -
インボイス(適格請求書)には何を記載すれば良いのですか?
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登録番号、適用税率、消費税額など6つの記載事項が定められています。
インボイス制度では、請求書等の記載事項が定められています。
現在の区分記載請求書から、どのような記載項目が追加されたか確認してみましょう。<インボイス(適格請求書)の記載事項>
小売業、飲食店業、タクシー業等は、より簡易な書式でOK
小売業、飲食店業、タクシー業等の場合、お客さまが不特定多数のため、インボイス(適格請求書)を発行するのは大変です。
このような業種の場合は、インボイス(適格請求書)に代えて、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行できます。「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を発行できる業種
- 小売業
- 飲食店業
- タクシー業
- 写真業
- 旅行業
- 不特定多数に対して行う駐車場業
- 上記に準ずるそのほかの不特定多数の者を対象に行う一定の営業
<簡易インボイス(適格簡易請求書)の記載事項>
請求書と領収書、どれがインボイス?
インボイス(適格請求書)は、必要な記載事項は定められていますが、
様式や書類名は特に定められていません。
このため、請求書、領収書、納品書、レシート等のいずれであっても、
必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。「自社発行のどの書類をインボイス(適格請求書)とするか?」の検討や、
「取引先が発行する書類のどれがインボイス(適格請求書)となるか?」の確認が必要になります。 -
免税事業者にはどのような影響がありますか?
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取引先の消費税額に影響があるため、適格請求書発行事業者となるか
検討が必要です。免税事業者は「適格請求書発行事業者」になれないため、インボイス(適格請求書)を発行できません。
このことが、自社や取引先にどのような影響を与えるのでしょうか?取引先が納付する消費税額への影響
免税事業者からの課税仕入は、インボイス(適格請求書)が発行されないため、原則として仕入税額控除を適用できなくなります。
このため、仕入元が適格請求書発行事業者か否かで、納付する消費税額が変わります。判例❶Cホームセンターが適格請求書発行事業者であるA工房から
仕入れた場合判例❷Cホームセンターが免税事業者であるB工房から仕入れた場合
Cホームセンターが、B工房(免税事業者)から仕入れると仕入税額控除ができないため、
4,000円納付税額が増え、利益も4,000円減少してしまいます。Cホームセンターは何らかの対応が必要になります。出典:TKC出版『事務所通信 消費税インボイス制度特集号』を加工して作成仕入税額控除の経過措置
インボイス制度の開始から6年間は、免税事業者等からの課税仕入であっても、部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
<経過措置を適用できる期間>
※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、
この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)を記載した帳簿の保存が必要です。出典:国税庁『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』を加工して作成免税事業者は適格請求書発行事業者となるべき?
免税事業者は、適格請求書発行事業者にならない場合、
顧客から消費税額分の値引きを要求される可能性や、
取引から除外される可能性があります。
反面、適格請求書発行事業者となった場合、
消費税額の申告・納付が必要となります。もし、顧客がすべて一般消費者であれば、
適格請求書発行事業者にならなくても、顧客に対する影響は無いでしょう。課税事業者となるべきか否かは、自社の業績や取引先の状況を踏まえて検討する必要があります。
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経理業務にはどのような影響がありますか?
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仕訳の額の計算に注意が必要です。
仕入元が適格請求書発行事業者か否かの確認も必要です。インボイス制度では、消費税額を計算する際、1つのインボイス(適格請求書)で端数処理が税率毎に1回とされています。
また、上記「Q4」のとおり、免税事業者等からの課税仕入に関して、仕入税額控除の経過措置が設けられています。
これらの点が、経理業務にどのような影響があるのかを確認してみましょう。消費税額の計算
1つの請求書から、「仕入」と「消耗品」など、
費目に応じて複数の仕訳を入力することがあります。
これまでは、商品ごとの税込み金額を合計して仕訳を計上すれば、
請求書と仕訳で消費税額が一致しました。しかしインボイス制度では、商品ごとに消費税の端数処理を行うことは認められないため、
- ① 勘定科目ごとに商品明細を分類し
- ② その商品の税率別・課税区分別に税抜金額を集計し
- ③ それぞれの税率をかけて税込金額を計算する
- ④ 税込金額の合計が、適格請求書に記載された税率別の
税込金額の合計と異なる場合は、仮払消費税等で差額調整する
必要があります。
一つのインボイス(適格請求書)に複数の税率の商品が混在し、これを複数の勘定科目に分割して仕訳を計上する場合、
経理事務の負担はさらに大きなものになるでしょう。仕入元が適格請求書発行事業者か否かの確認
インボイス制度では、前述のとおり、免税事業者等からの課税仕入における仕入税額控除の経過措置が設けられています。
また、経過措置の終了後は、適格請求書発行事業者からの課税仕入のみ仕入税額控除を適用できます。このため、請求書等を受け取った場合、
仕入元が適格請求書発行事業者か免税事業者等かの確認が必要です。請求書等への適格請求書の登録番号の記載の有無を目安としたいところですが、
実際に適格請求書発行事業者であるかの証明にはなりません。既に取引のある仕入元が、免税事業者から適格請求書発行事業者となる場合も考えると、
やはり取引の都度、適格請求書発行事業者か否か
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認するのが望ましいでしょう。
対策を立てる
インボイス制度への対応
インボイス制度で必要な対応を「制度開始前」と「制度開始後」に分けて整理しました。
それぞれのTKCのインボイス対応をご紹介します。
制度開始前
~事前準備の3つのステップ~
ステップ1適格請求書発行事業者の登録申請

課税事業者の場合
まずは、適格請求書発行事業者の登録を申請しましょう。
登録申請書の受付は令和3年10月1日から開始されています。
制度が始まる令和5年10月1日からインボイスを発行するためには、
令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。
審査に一定の時間がかかるため、余裕を持って提出しましょう。
免税事業者の場合
自社の業績や取引先の状況を踏まえて、課税事業者となるか検討しましょう。
TKCのインボイス対応
TKC会員事務所では、顧問先の「適格請求書発行事業者の登録申請」をサポートしています。
また、免税事業者の業績や取引先の状況を踏まえて、課税事業者となるべきかアドバイスしています。
ステップ2自社が発行する請求書等の確認
適格請求書発行事業者となることを決定したら、次に、自社が発行している請求書等を確認します。
どのような書類を取引先に渡しているのかを確認し、どの書類をインボイス(適格請求書)にするかを決定します。
そして、該当する書類が、インボイス(適格請求書)に必要な6つの記載事項と消費税額の計算方法を満たしているか確認しましょう。
TKCのインボイス対応
インボイス(適格請求書)とする書類の決定、
記載事項や消費税額の計算方法の確認をサポートしています。
ステップ3販売管理システムの対応を確認
インボイス(適格請求書)とする書類が必要な記載事項を満たしていない場合、ご利用の販売管理システムがいつまでに対応するか、
そのコストはどの程度かを確認しましょう。
また、対応の予定がなければ、システムの入れ替えを検討しましょう。

インボイスと「デジタルインボイス」
「デジタルインボイス」(標準化され構造化された電子インボイス)をご存じですか?
PDF化したインボイス(適格請求書)を思い浮かべるかもしれませんが、誤りです。
「デジタルインボイス」は、請求情報等を電子データとして送受信する仕組みで、インボイス(適格請求書)と同様、令和5年10月からの制度開始が予定されています。
電子データのため、請求情報等の送受信だけでなく、
「デジタルインボイス」からの仕訳の自動計上や支払い管理・入金消し込み等での活用が期待されています。
このため、インボイス対応においては、「デジタルインボイスに対応予定か?」もシステム対応の検討ポイントとしましょう。
TKCのインボイス対応
![TKCシステムはインボイス完全対応![戦略販売・購買情報システム SXシリーズ][インボイス・マネジャー2022]](/media_library/lp/invoice/images/invoice-sysname.png)
TKC会員事務所が提供する販売管理システム(SXシリーズ)は、
必要な記載事項を満たしたインボイス(適格請求書)を発行可能です。
ぜひ、SXシリーズの導入をご検討ください。
また、電子インボイスを送受信可能なクラウドサービス「インボイス・マネジャー」の提供を予定しています。
ぜひ、インボイス・マネジャーにご期待ください。