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相続対策・遺産整理

相続対策Q&A<生前贈与留意点>

現金は手渡しを避け、贈与者から受贈者の預金口座への振り替えにより贈与の日や事実関係を明確にし、贈与税の申告をしてあればトラブルは発生しないと思いますが、いかがですか。

ポイント

贈与契約書は必ず作成し、共同相続人間で疑念をもたれないようにすることが大切です。

現金の贈与を行う場合に、手渡しは避けて預金間の振替えなどの方法によることで贈与の事実を明らかにしておけば税務上のトラブルを回避することが可能と考えます。 この場合、贈与を実行するときは税務署だけでなく他の共同相続人にも十分な配慮が必要です。税務上は親から子に対する預金間の振替えによる贈与があったとして贈与税の申告書の提出があれば、それを税務署が積極的に否認することは少ないと思われます。 しかし、親と同居している相続人(たとえば長男)が贈与者である親の資産管理をしている場合などにおいて、他の共同相続人は、長男が親の意思に関わらず勝手に親の預金を引出し、長男やその家族の預金口座に移転したのではないかという疑念が湧いてきます。贈与は口頭でも契約は成立しますが、念のため、贈与の実行にあたっては贈与契約書を作成しておくことが不可欠です。 贈与契約書の作成にあたっては日付や贈与者の氏名を機械で印字してはいけません。 なぜなら、贈与者の死亡後は贈与の意思を確認することができないからです。また、贈与税の申告にあたり贈与契約書の原本を贈与税の申告書に添付して税務署に提出してしまうと手許に残った贈与契約書のコピーでは同様に証拠能力に欠けることになりかねません。 「相続対策」はイコール「争族対策」でなければ意味がなくなりますので、贈与契約書の贈与者と日付は贈与者本人の自署とし、かつ、契約書の原本を手許に大事に保管するなど、誤りのない対応を心がけるようにしたいものです。