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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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2026.02.24
固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件 new
「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574751/最高裁判所第二小法廷 令和 8年 1月26日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第339号
宗教法人である被上告人(第一審原告)が、大阪市長から、被上告人が所有する各土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課決定を受けたところ、上記各土地のうち一部は本堂に至る参道として用いられており、地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するから、上記固定資産税等は当該部分につき非課税とされるべきであるなどと主張して、上告人・大阪市(第一審被告)に対し、本件賦課決定のうち年税額合計に相当する金額を超える部分の取消しを求め、第一審が被上告人の請求を棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が、被上告人の請求は、本件賦課決定のうち年税額合計を超える部分の取消しを求める限度で理由があるとして認容し、その余を棄却すべきであり、これと異なる第一審判決は相当でないとして、第一審判決を変更したところ、上告人が上告した事案で、68番5土地は、本件賦課期日当時、訴外会社に賃貸されてその全体が本件建物の敷地となっていたものであり、68番5土地のうち被上告人の本堂への参道として用いられていた部分についてみても、同部分は、宗教法人法3条3号に掲げる土地として、同条に規定する境内地に該当するものといえるが、その上に賃貸用商業施設である本件建物の4階から17階までの一部が存在していたものであるから、上記部分は、参道の用に供されていただけでなく、それ以外の用にも供されていたというべきであり、したがって、68番5土地は、上記部分を含め、地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するものということはできないとし、以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、控訴審判決中、上告人敗訴部分を破棄し、当該部分につき、被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見、反対意見あり)。
2026.02.24
損害賠償請求控訴事件 new
「新・判例解説Watch」刑事訴訟法分野 令和8年4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25625551/福岡高等裁判所 令和 7年12月17日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第253号
控訴人(原告)Aは、窃盗の被疑事実で逮捕・勾留され、控訴人(原告)Bが国選弁護人に選任されたが、その後、佐賀県警所属のC警察官は、控訴人Aの取調べをしたところ、控訴人らが、Cは控訴人Aの黙秘権や控訴人らの接見交通権を侵害したとして、被控訴人(被告)・佐賀県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の損害金及び遅延損害金の支払を求め、原判決が、控訴人Aの請求を1万1000円の限度で認容し、そのほかを棄却し、控訴人Bの請求を棄却したところ、控訴人らが控訴した事案で、本件取調べのうち一部において、控訴人Aの黙秘権または控訴人らに認められた秘密交通権を侵害したというべきであって、控訴人らとの関係で、それぞれ国家賠償法1条1項の適用上違法であると認められるとしたうえで、それぞれの損害を算定し、原判決を変更して、控訴人Aに対し、33万円及び遅延損害金を支払うことを、控訴人Bに対し、11万円及び遅延損害金を支払うことを、それぞれ命じた事例。
2026.02.17
第三者異議事件 
LEX/DB25574744/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 1月20日 判決(上告審)/令和5年(受)第2245号
被上告人は弁護士であり、その職務に関して預かり保管する金員を管理するため、みずほ銀行において普通預金口座を開設していたが、上告人は、被上告人に対して婚姻費用の分担金の支払を命ずる審判を債務名義とする強制執行として、被上告人がみずほ銀行に対して有する預金債権の差押えを2回にわたって申し立て、上記各申立てに基づき債権差押命令が発せられ、本件預り金口座に係る預金債権のうち、「被差押金額」の部分が差し押さえられたところ、被上告人が、依頼者からの預り金は、当然に信託財産に属する財産となるから、被上告人を受託者とし、本件預り金を信託財産に属すべきものと定めた信託契約が成立し、本件預り金を原資とする本件預金債権も信託財産に属する財産となるとして、上告人に対し、信託法23条5項の規定による異議に係る訴えを提起し、本件各差押部分に対する前記各強制執行の不許を求め、控訴審が被上告人の請求をいずれも認容すべきものとしたことから、上告人が上告した事案で、当審において、預り金について信託と明示されていたか否か、被上告人が本件預り金を預かり保管した目的、成立するとされる本件信託契約における受益権及び信託事務処理の内容のいずれもが明確にされておらず、そればかりか、依頼者が預り金であると認識して被上告人に金員を預託したのかすら明らかではなく、現在の主張の内容にとどまる限り、信託の目的についての合意はもとより、実効確保の仕組みについての合意があったともいえず、信託契約が成立したとはいえないとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例(補足意見、意見あり)。