2026.04.14
譲受債権等請求控訴事件

LEX/DB25626671/東京高等裁判所 令和 7年 8月27日 判決(控訴審)/令和6年(ネ)第5795号
被控訴人(原告)は、A信金において、控訴人(被告)会社に対し2億円を貸し付け、控訴人(被告)Y2が、A信金に対しこれを連帯保証し、被控訴人が、A信金から、これらに係る各債権を譲り受けたところ、最終弁済日の後である令和6年9月2日時点で、その残元金が6471万0257円、既発生の遅延損害金が4億4855万6899円であったとして、控訴人会社に対しては本件消費貸借契約に係る貸付残元金等返還請求権に基づき、控訴人Y2に対しては本件連帯保証契約に係る連帯保証債務履行請求権に基づき、貸金残元金及び遅延損害金の連帯支払を求めたところ、原審が被控訴人の各請求を全部認容したことから、控訴人らが各控訴を提起した事案で、A信金と控訴人会社との間で本件消費貸借契約は成立していない旨の控訴人らの各主張について、いずれも採用することができないとし、また、控訴人会社において、被控訴人から本件返還請求権を行使されることはないと信頼を抱く合理的根拠はないというべきであり、改正前民法93条ただし書が類推適用されることとなるとはいえないなどとし、被控訴人の各請求はいずれも理由があるあるとして、控訴人らの本件各控訴をいずれも棄却した事例。
2026.04.14
遺産分割審判に対する抗告事件

LEX/DB25626890/東京高等裁判所 令和 6年12月18日 決定(抗告審)/令和6年(ラ)第100号
被相続人の死亡により、被相続人の子である抗告人が、被相続人の子である相手方に対し、遺産分割の審判請求をし、原審が、〔1〕相手方は、別紙遺産目録記載の財産をすべて単独取得することとし、〔2〕相手方に対し、抗告人に、前項の遺産を取得した代償として、4089万2005円を、本審判確定の日から2か月以内に支払うことを命じたところ、抗告人が抗告した事案で、B不動産購入資金の贈与について、Cの陳述は、抗告人の陳述に比較して信用することができ、本件B不動産の購入代金は、本件F不動産売却代金を原資として被相続人が拠出したものと認めるのが相当であり、抗告人の特別受益としては3260万5869円が認められるとしたうえで、双方の相続分をあらためて算定し、原審判を変更して、(1)相手方は、土地及び建物並びに預り金を取得することとし、(2)抗告人は、預貯金(利息を含む)、株式及び投資信託を取得することとし、また、(3)相手方に対し、抗告人に、代償として、1800万2347円を本決定確定の日から2か月以内に支払うことを命じた事例。
2026.04.07
固定資産税課税の地目変更決定等の取消請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年7月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25626078/名古屋高等裁判所 令和 7年12月11日 判決(控訴審)/令和7年(行コ)第23号
本件各土地を所有する一審原告が、令和5年度の固定資産評価の際、弥富市長が本件各土地の課税地目を「雑種地」と認定したうえで登録価格を決定したことについて、弥富市長に対し、本件地目認定を不服として審査請求を2度行ったがいずれも却下されたため、弥富市固定資産評価審査委員会に対し、本件各登録価格について審査の申出をしたが、同申出から30日以内に審査決定がされず、同申出を却下する旨の決定があったものとみなされた(地方税法433条12項後段・本件審査決定)ことから、一審被告に対し、本件各裁決及び本件審査決定が違法であると主張してその各取消しを求めるとともに、本件各登録価格の決定及びこれに基づく本件各土地に係る令和5年度固定資産税の各賦課決定が違法であると主張して、国賠法1条1項に基づき50万円の損害賠償を求め、原審が、一審原告の請求のうち、〔1〕本件審査決定の取消しを求める部分、〔2〕10万円の損害賠償を求める限度でそれぞれ認容し、〔3〕その余の請求をいずれも棄却する旨の原判決をしたところ、一審原告及び一審被告の双方が控訴し、なお、一審原告が、当審において、国賠法に基づく請求を拡張した事案で、一審原告の請求のうち取消請求については、原判決と同様、本件審査決定の取消しを求める部分はこれを認容すべきであるが、本件各裁決の取消しを求める部分は理由がないからこれを棄却すべきであり、また、一審原告の請求のうち国賠請求に係る損害額は原判決と同じく10万円が相当であるが、一審被告の上記賠償債務は本件各賦課決定をした令和5年4月6日から遅滞に陥っているといえるから、それより後の日である令和6年1月13日から支払済みまでの遅延損害金の請求は上記10万円に対する請求の限度で理由があるとして、一審原告及び一審被告の本件各控訴をいずれも棄却し、一審原告の当審における拡張請求に基づき、原判決を一部変更した事例。