2025.06.10
懲戒免職処分取消等請求事件
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LEX/DB25574225/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 4月17日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第201号
上告人・京都市が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた被上告人が、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分を受けたことに伴い、京都市公営企業管理者交通局長から、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を受けたため、上告人を相手に上記各処分の取消しを求め、第一審が本件全部支給制限処分の取消請求は理由がないとして請求を棄却したところ、被上告人が控訴し、控訴審が本件全部支給制限処分の取消請求を認容したことから、上告人が上告した事案で、本件着服行為の被害金額が1000円でありその被害弁償が行われていることや、被上告人が約29年にわたり勤続し、その間、一般服務や公金等の取扱いを理由とする懲戒処分を受けたことがないこと等をしんしゃくしても、本件全部支給制限処分に係る本件管理者の判断が、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできず、本件全部支給制限処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした控訴審の判断には、退職手当支給制限処分に係る管理者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであるとして、控訴審判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。