2026.03.03
行政文書不開示決定取消請求事件 
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和8年4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574756/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 1月27日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第72号
上告人(第一審原告)が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づき、Bに関する死刑執行上申書の一切及び同書の添付資料の一切の開示を請求したところ、法務大臣から、同文書の存否を答えることにより同法5条1号及び4号所定の情報が開示されることと同様の効果が生じることを理由として、同法8条に基づき、本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とする旨の不開示決定を受けたことから、被上告人(第一審被告)に対し、同決定が違法であると主張して、その取消しを求め、第一審が、本件不開示決定は適法であり、請求は理由がないとして棄却したところ、上告人が控訴し、また、行政事件訴訟法7条、19条2項、民事訴訟法143条1項に基づき、行政事件訴訟法37条の3第5項の請求に係る訴え(本件対象文書の開示の義務付けを求める訴え)を追加し、控訴審が、第一審判決は相当であるとして控訴を棄却し、追加された訴えを不適法却下したことから、上告人が上告した事案で、控訴審は、本件文書に記録されている情報は、情報公開法5条1号及び4号所定の不開示情報に該当するから、本件決定は適法であるとして、上告人の本件決定の取消請求を棄却すべきものとし、本件文書の開示決定の義務付けを求める訴えを却下したが、本件文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報を開示することとなるかについて判断をしておらず、そして、本件決定が適法であるというためには、この点に係る上告人の主張を排斥することが必要であることは明らかであり、原判決には、理由の不備の違法があるといわざるを得ないとして、原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻した事例。




















