2025.08.05
生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574399/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月27日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第397号 他
大阪府内に居住して生活保護法に基づく生活扶助を受給していた上告人ら(上告人X3らについてはその各夫)は、平成25年から平成27年にかけて行われた、厚生労働大臣による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定を理由として、所轄の福祉事務所長らから、それぞれ、生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定を受けたことから、上告人らが、本件改定は違法であるなどと主張して、〔1〕上告人X1ら及び上告人X2らにおいて被上告人各市を相手に上記の保護変更決定の取消しを求め、〔2〕上告人X1ら及び上告人X3らにおいて被上告人国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め、第一審が、X1、X2及びX3を除く者の本件各決定の取消請求については認容し、その余の請求(国家賠償請求)については棄却したところ、双方がそれぞれ控訴し、控訴審が、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないなどとして、第一審判決中、被上告人ら敗訴部分を取り消し、上告人らの請求を棄却したことから、上告人らが上告した事案で、デフレ調整における改定率の設定については、上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべきであるから、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法というべきであり、したがって上記請求を認容した第1審判決は正当であるとして、同部分につき被上告人各市の控訴を棄却する一方、本件改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとして当該部分に係る上告を棄却した事例(反対意見1名、補足意見1名)。