2022.11.08
選挙無効等請求事件
LEX/DB25572393/最高裁判所第二小法廷 令和 4年10月31日 判決 (上告審)/令和4年(行ツ)第78号 等
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)に基づいて令和3年7月4日に行われた東京都議会議員一般選挙について、江東区選挙区の選挙人である上告人が、本件選挙当時、本件条例のうち、〔1〕大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域を合わせて1選挙区(島部選挙区)とする規定(2条3項。本件島部選挙区規定)が公職選挙法271条、憲法14条1項等に違反するとともに、〔2〕各選挙区において選挙する議員の数を定める規定(3条。本件定数配分規定)が公職選挙法15条8項、憲法14条1項等に違反すると主張して、これらに基づき行われた本件選挙の江東区選挙区における選挙を無効とすること等を求めた上告審の事案において、本件選挙当時、本件島部選挙区規定及び本件定数配分規定が憲法の上記各規定に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して明らかというべきである(最高裁平成30年(行ツ)第92号、同年(行ヒ)第108号同31年2月5日第三小法廷判決・裁判集民事261号17頁参照)とし、本件請求を棄却した原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。