2025.03.04
(受託収賄被告事件の証拠開示命令請求に関する決定に対する即時抗告申立て事件)
LEX/DB25621724/東京高等裁判所 令和 6年12月27日 決定(抗告審(即時抗告))/令和6年(く)第823号
被告人に対する受託収賄被告事件について、別紙の1から5までの各証拠について、弁護人が証拠開示命令請求をしたところ、東京地方裁判所が請求を棄却する決定をしたことから、これに対し、弁護人が即時抗告を申し立てた事案で、別紙の3記載の証拠について、他の理事の報酬の有無及び具体的な金額を知り、その理事の職務権限とC(無報酬であることに争いなし)とを比較することで、Cの職務権限の範囲を推認できるかを検討することは、被告人の防御の準備のために意味のあることと認められるところ、当該報酬は、受領の有無を含め、公共性の高い職務に関するものであることを考えると、プライバシー保護の要請もそれに応じた限度を有するものともいえ、開示された証拠の目的外使用は法律上禁止されていること(刑訴法281条の4、5)等を前提とすると、上記必要性の高さに対し、開示の弊害が大きいとまではいえないから、検察官は別紙の3記載の証拠を開示することが相当であり、原決定中、これについて証拠開示命令請求を棄却した点は、判断を誤っているといわざるを得ないとして、原決定を変更し、別紙の3記載の証拠を弁護人に開示することを命じ、その余の本件証拠開示命令請求を棄却した事例。




















