2025.08.05
破産管財人報酬決定に対する即時抗告事件
★「新・判例解説Watch」倒産法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」倒産法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25622948/福岡高等裁判所那覇支部 令和 6年 4月26日 決定(抗告審(即時抗告))/令和6年(ラ)第14号
Bを破産者とする那覇地方裁判所破産手続開始申立事件(基本事件)の申立人であり、破産債権者である抗告人が、基本事件における破産管財人(被抗告人)の報酬を600万円と定めた原決定を不服として、即時抗告した事案で、基本事件は、抗告人の申立てにより開始されたものの、その債務者審尋期日において破産者自身がもともと自己破産を検討しており自らの破産状態につき異議を述べず、破産管財人に対して抵抗する態度を示さなかったうえ、基本事件における破産手続の費用として予納された金額は297万円、債権認否表における破産債権の総額は約4億3102万円、形成された破産財団が約1264万円であり、仮に上記報酬額を600万円とした場合の配当原資は、上記破産財団から上記予納金額と上記報酬額を控除した約367万円(配当率は約0.8%)となるものと認められるところ、上記上申書において指摘されている管財業務の内容等の事情を考慮したとしても、その適正な報酬額は400万円を上回るものではないとみるのが相当であり、これを超えて600万円とした原審の判断は、明らかにその裁量権の範囲を逸脱したものといわざるを得ないなどとして、原決定を取り消し、基本事件に係る破産管財人の報酬を400万円と定めた事例。




















