2026.05.07
各廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
LEX/DB25574913/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 4月 7日 決定(上告審)/令和6年(あ)第1479号
産業廃棄物中間処理施設を設置して産業廃棄物処分業を営んでいた被告会社は、中間処理施設において、公共下水道内に産業廃棄物である汚泥及び一般廃棄物である汚水を放流させて廃棄物を捨て、産業廃棄物管理票に虚偽の内容を記載して交付するなどしたとして、被告人A(被告会社の代表取締役で中間処理施設の業務の統括管理者)及び被告人B(被告会社の実質的経営者で業務全般の統括管理者)が、各廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で起訴され、第一審が、被告会社を罰金5000万円に処し、被告人A及び被告人Bをそれぞれ懲役3年に処し、被告人Bに対し5年間、被告人Aに対し4年間の刑の執行を猶予したことから、被告人らが控訴し、控訴審が、被告会社による不法な公訴受理の主張は採用できず、また、被告人Aによる法令違反、事実誤認の主張はいずれも採用できないなどとして、本件各控訴を棄却したところ、被告人らが上告した事案で、被告会社の弁護人の上告趣意のうち判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらず、本件において破産手続開始当時に被告会社の代表取締役であったAを被告会社の代表者として関与させた第1審の訴訟手続を是認した原判決及びAを被告会社の代表者として関与させた原審の訴訟手続に法令違反はないとし、また、被告人Bの弁護人らの上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらず、不法投棄罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決は相当であるとし、なお所論に鑑み、破産会社を被告人とする刑事事件が係属している場合には、破産手続が終了したとしても、刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」に当たらないから、公訴棄却の決定をすべき場合に当たらず、下水道法の罰則は、不法投棄罪の特別規定ではなく、同罪の適用を排除する趣旨のものでもないから、みだりに廃棄物を捨てたものと認められる場合には、不法投棄罪が成立するというべきであるなどと判断して、本件各上告を棄却した事例。



















