2025.07.15
損害賠償等請求事件(ジェットスター・ジャパン事件)
LEX/DB25622534/東京地方裁判所 令和 7年 4月22日 判決(第一審)/令和4年(ワ)第18366号
航空運送事業を営む被告との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務していた原告らが、被告から労働基準法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して、被告に対し、選択的に債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)として、原告各自につき金員及び遅延損害金の支払を求めるとともに、現在客室乗務員として被告に勤務している原告らが、将来にわたって継続的に、被告から同法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して、人格権に基づき、上記勤務を命ずることの差止めを求めた事案で、被告が原告らに対して同条に違反する勤務を命じたことは、労働者の健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)に違反するというべきであるから、被告は、これにより原告らに生じた損害について賠償する責任を負うとし、また、現職原告らの差止請求は、被告が、現職原告らに対し、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を付与しない勤務(労基規則32条2項所定の時間の合計が上記休憩時間に相当する場合を除く)を命ずることの差止めを求める限度で理由があるとして、原告らの請求を一部認容した事例。




















