2025.07.01
        
        株式交換差止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件(エルアイイーエイチ元代表取締役による株式交換差止仮処分命令申立事件) 
LEX/DB25622491/東京高等裁判所 	令和 6年10月16日 決定(抗告審)/令和6年(ラ)第2271号
相手方(原審債務者)・会社の株主である抗告人(原審債権者)が、令和6年9月24日締結の〔1〕相手方とM社との間の、相手方を完全親会社とし、M社を完全子会社とする株式交換契約及び〔2〕相手方とF社との間の、相手方を完全親会社とし、F社を完全子会社とする株式交換契約に基づいて行おうとしている各株式交換について、本件各株式交換が法令又は定款に違反し、相手方の株主が不利益を受けるおそれがあるなどと主張して、相手方に対する会社法796条の2第1号に基づく株式交換差止請求権を被保全権利として、本件各株式交換の差止めの仮処分を求め、原審が、抗告人の本件申立てをいずれも却下したところ、抗告人が本件抗告をした事案で、公告日の2週間後である反対通知の期限は、相手方が個別株主通知を受けた同年10月11日以降であったことを主張するが、当該広告は当該書面の日付の到来した9月26日午前0時に公告の効力が発生するものであるから(民法140条ただし書き)、抗告人の上記主張は採用することができないとし、抗告人の利益を殊更に保護すべきことや、信義則上、抗告人の反対通知の効力を相手方に対抗することを認めるべきことを基礎付けるに足りる事情は認められないとして、本件抗告を棄却した事例。
        




















