2022.07.05
原状回復等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和4年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25572196/最高裁判所第二小法廷 令和 4年 6月17日 判決 (上告審)/令和3年(受)第342号
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力の福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によってその当時の居住地が汚染されたと主張する者又はその承継人である被上告人(一審原告)らが、上告人(一審被告)に対し、上告人が津波による本件発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であり、これにより損害を被ったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに、人格権又は同項に基づく原状回復請求として、本件事故当時の居住地における空間放射線量率を0.04マイクロシーベルト毎時以下にすることを求めた上告審において、経済産業大臣が電気事業法40条に基づく規制権限を行使して津波による本件発電所の事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付けなかったことを理由として、被上告人らに対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うということはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中、別紙被上告人目録2から6まで記載の被上告人らの上告人に対する損害賠償請求についての上告人敗訴部分を破棄し、上記請求は理由がないから、上記破棄部分につき、第1審判決中別紙被上告人目録2から4まで記載の被上告人らの請求に関する上告人敗訴部分を取消した上で同部分に関する同被上告人らの請求をいずれも棄却し、別紙被上告人目録2、3、5及び6記載の被上告人らの控訴を棄却し、別紙被上告人目録2及び5記載の被上告人らの原審における追加請求をいずれも棄却した事例(反対意見、補足意見がある)。