2025.12.09
損害賠償請求事件 

LEX/DB25623669/東京地方裁判所 令和 7年 5月21日 判決(第一審)/令和5年(ワ)第22169号
第35期竜王戦及び第36期竜王戦を主催した原告らが、被告は、原告らの許諾を得ることなく本件各竜王戦の棋譜を利用した「『対象動画タイトル(原文ママ)』及びURL(利用されている棋譜(指し手))」欄記載の各動画をインターネット上の動画配信サイトである「YouTube」において配信して原告らの営業上の利益を侵害し、これにより原告らに棋譜の利用許諾料相当額等の損害が生じたと主張して、被告に対し、民法709条に基づき、各自金員及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件各配信は、許される自由競争の範囲を逸脱しており、原告らの営業上の利益の侵害するものであるから、前記の「特段の事情」があり、原告らに対する不法行為に当たると解するのが相当であるとしたうえで、原告新聞社には、本件各動画1本につき、少なくとも5万円の利用許諾料相当額の損害が発生したものとみるのが相当であるとする一方、原告将棋連盟において実際に損害が発生したと認めるに足りないとして、原告読売の請求を一部認容し、原告将棋連盟の請求を棄却した事例。




















