2026.07.07
法人税額等の更正及び過少申告加算税賦課決定処分取消等請求控訴事件 
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25629366/東京高等裁判所 令和 7年 5月29日 判決(控訴審)/令和5年(行コ)第314号
一般社団法人である控訴人(原告)は、前身である社団法人の時代から、陸上自衛隊E演習場の土地及びF営舎地区の土地の所有名義人であり、これを国に貸し付け、国から受領した賃貸料を、本件演習場の土地及び本件営舎地区の土地の使用収益権者とされている会員に分配するとともに、そのうちの3%を控除して取得していたところ、控訴人は、平成25年4月1日に一般社団法人に移行したが、上記賃貸料及び分配金について、同移行後も、法人税、復興特別法人税及び地方法人税の申告対象としていなかったところ、処分行政庁が、平成30年3月27日、平成25年から平成28年までの各12月期の本件各事業年度について、平成25年4月1日から平成29年3月31日までの期間(本件期間)の上記賃貸料(本件各賃貸料)に係る収入が控訴人の収益に当たり、本件各受給者に対する分配金の支払が法人税法37条の寄附金に当たるなどとして、〔1〕本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、〔2〕平成25年及び平成26年の各12月課税事業年度の復興特別法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、〔3〕平成27年及び平成28年の各12月課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をしたことから、控訴人が、被控訴人(被告)・国に対し、本件各賃貸料収入は、控訴人に帰属せず、本件金員の支払は寄附金に当たらないとして、本件各処分の一部の取消しを求め、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した事案で、控訴人は、本件各賃貸借契約における単なる名義人に過ぎないというべきであり、本件各賃貸料収入のうち地権者に支払われた本件金員に対応する部分の収益を享受していないと認めるのが相当であるなどとして、原判決を取り消し、沼津税務署長が控訴人に対してした、各更正及び過少申告加算税賦課決定のうち一部を取り消した事例。



















