2026.04.21
行政処分取消請求事件 
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和8年6月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574887/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 3月27日 判決(上告審)/令和7年(行ヒ)第25号
上告人(原告・被控訴人)が、その所持する本件ライフル銃をヒグマの駆除のために発射したところ、本件ライフル銃の所持についての許可を取り消す旨の処分を受けたため、被上告人(被告・控訴人)・北海道を相手に、本件処分の取消しを求め、第一審が上告人の請求を認容したところ、被上告人が控訴し、控訴審が、本件発射行為は、「建物等に向かってする銃猟行為」に当たるというべきであるとし、また、公安委員会の判断が、重要な事実を欠くか、又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものとして認めることはできないから、同公安委員会の判断が裁量権の逸脱・濫用に該当するとはいえないとして、第一審判決を取り消し、上告人の請求を棄却したことから、上告人が上告した事案で、上告人は、市から出動の要請を受けて赴き、一旦はヒグマを逃がすことを提案したものの、職員から住民が強く要望していることなどを理由として駆除を依頼されたものであり、本件発射行為に際し、安土の確保等に関する基本的な判断を誤った可能性も否定できないが、本件発射行為は、非常勤の公務員によって、周辺住民等の生命、身体、財産及び生活環境の保護に資するという重要な意義を有する活動の一環として行われたものということができ、その経緯に不適切な点は見当たらないとしたうえで、上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし、ひいては、上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられるから、本件発射行為を理由として本件許可を取り消すべきとした北海道公安委員会の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきであり、以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決は破棄を免れないとして、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例(意見、補足意見あり)。




















