2025.10.14
損害賠償請求事件 
★「新・判例解説Watch」民事訴訟法分野 令和8年2月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574518/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 9月 9日 判決(上告審)/令和5年(受)第2207号
上告人が被上告人Y1に対しその占有する不動産の明渡しを求めて提起した本件明渡訴訟において、被上告人Y1に対し本件不動産の明渡しを命ずる判決が確定したところ、被上告人Y1は、弁護士である被上告人Y2を代理人として、京都地方裁判所に対し、本件確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、同年4月、これを本案とする民事執行法36条1項の強制執行の停止の申立てをし、同裁判所は、本件執行停止の申立てに基づき、被上告人Y1に担保を立てさせたうえ、本件確定判決による強制執行の停止を命ずる決定をしたうえで、被上告人Y1の請求を棄却する判決をしたことから、上告人が、被上告人Y1が本件執行停止の申立てをしたことは不法行為に当たるなどと主張して、被上告人らに対し、強制執行の遅延により生じた損害等の賠償を求め、控訴審が、上記事実関係の下において、本件執行停止の申立てに係る損害賠償請求につき、被上告人らが損害賠償責任を負うものではないとして、上告人の被上告人らに対する請求をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案で、債権者が事実上又は法律上の根拠を欠くにもかかわらずされた強制執行の停止の申立てにより上記利益を侵害されることを受忍しなければならない理由はないのであって、強制執行の停止の申立てをする者は、上記利益が不当に侵害されることがないように、異議の事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討する注意義務を負うものというべきであるところ、本件において上記注意義務違反があったか否かなどについて更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととするとして、原判決中、被上告人らに対する強制執行の停止の申立てに係る損害賠償請求に関する部分を破棄し、本件を控訴審に差し戻すとともに、上告人のその余の上告を棄却した事例。