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一人医師医療法人設立

一人医師医療法人設立の基礎知識

 2007年4月からの第5次改正医療法の施行により、新規に設立する医療法人の形態は「財団医療法人」または「持分の定めのない社団医療法人」に限られることとなりました。また、医療法人の非営利性の徹底に伴い、持分の定めのない社団医療法人の活動の原資となる資金の調達手段として「基金制度」を採用することができるようになりました。

 一人医師医療法人にすることによって、社会的信用が得られる、経営体質を強化できるなどが考えられます。したがって社会的信用を高めたいと考えている、事業承継を考えている、事業展開を考えている、節税効果を期待しているといった方は一人医師医療法人の設立を検討されてはいかがでしょうか。

<一人医師医療法人の設立を検討したほうが良い場合>

1)社会的信用を高めたいと考えている社会的信用 2)事業承継を考えている
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3)事業の展開を考えている 4)節税効果を期待している
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◆一人医師医療法人化した場合のメリットと留意点

pic_b0605.gifメリット

  1. 社会的信用が高まります
    1) 法人会計を採用することで、適正な財務管理ができます。
    2) 金融機関等への対外的信用が向上します。
  2. 事業承継がすすめやすくなります
    1) 基金拠出額が拠出者の財産評価額になりますので、事業承継、相続対策等を計画的にすすめやすくなります。
  3. 事業の展開が図れます
    1) 分院や介護保険事業等への進出が可能になります。
    2) 有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の開設も可能になります。
  4. 節税効果が期待できます
    1) 所得税の「超過累進税率」から法人税の「2段階比例税率」を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。
    2) 院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散がはかれます。
    3) 役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。
    4) 一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料を経費(損金)にすることができます。

pic_b0606.gif留意点

  1. 経営上の注意点
    1) 医療法人の附帯業務について、業務範囲が制限されています。
    2) 剰余金の配当禁止規定等によって、剰余金が内部留保されます。
    3) 医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。
    4) 社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です)。
    5) 法務局に役員変更等の登記や都道府県知事に事業報告書等の提出が義務づけられます。また都道府県知事に提出された事業報告書等は一般の人でも閲覧可能になります。
    6) 都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
    7) 特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。
    8) 医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、財団医療法人、持分の定めのない社団医療法
  2. 税務上の注意点
    1) 交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。
    2) 個人で掛けていた小規模企業共済は、原則として脱退しなくてはなりません。

◆〈事例〉 個人診療所を一人医師医療法人にした場合の税額比較

〈前提〉
整形外科、無床、従業員数15人、開設より11年経過、建物は個人所有のまま法人に賃貸。法人化に伴う特別な費用は考慮せず、経常的な収入・費用での比較。税額計算は医師個人の所得控除額を3,050千円にて計算しています。(役員報酬や地代家賃の金額設定によって税額計算は異なります)

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