TKCシステムは、定額減税の「月次減税事務」への対応を完了しています。
定額減税の概要
令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。
対象者
- 居住者※1
- 合計所得金額※2が1,805万円以下※3
- 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
- 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに
定額減税対象を判定 - 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、
2,015万円以下
減税額
減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
税目 | 種別 | 減税額 |
---|---|---|
所得税 | 本人※1 | 3万円 |
同一生計配偶者※1 ※4 | 3万円 | |
扶養親族※1 | 3万円/人 | |
個人住民税 (所得割) |
本人※1 | 1万円 |
控除対象配偶者※2 ※5 | 1万円 | |
扶養親族※2 | 1万円/人 | |
控除対象配偶者を除く 同一生計配偶者※2 |
1万円※3 |
居住者に限る
国外居住者を除く
令和7年度分の所得割の額から控除
「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
減税方法
給与所得者の場合
所得税
給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。
給与支払者は2つの事務を行うこととなります。
- 令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
- 年末調整の際に、精算を行う事務
個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます※。
減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
個人事業者の場合
定額減税Q&A
月次の給与・賞与では減税せず、年末調整で精算しても良いですか?
いいえ、令和6年6月の給与・賞与から、扶養親族等の分を含めて減税を行う必要があります。
では、どんなときに年末調整で精算が必要になりますか?
このようなケースは年末調整で精算します。
- 令和6年6月以降に結婚・出産・子どもの就職など、「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じた場合
- 令和6年6月2日以降に社員を中途採用した場合
- 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合※ など
年間の合計所得金額が1,805万円を超える人は定額減税の対象外ですが、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人であっても、主たる給与の支払者はこれを考慮せず、令和6年6月以降の月々の給与等の所得税から定額減税額を順次控除して支給する必要があります。
そのため、年間の合計所得金額が確定し1,805万円を超える場合は、年末調整または確定申告でそれまで控除した額を精算することになります(所得税の徴収)。
なお、主たる給与の支払者からの給与収入が 2,000 万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
給与計算事務には、どんな影響がありますか?
令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に、精算を行う「年次減税事務」を行うこととなります。
大変そうですね...
ご安心ください!
TKCシステムなら、
安心して定額減税の準備から
給与計算・年末調整事務まで
対応できます
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定額減税に関する情報やツールが
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