2022.07.19
投稿記事削除請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和4年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25572215/最高裁判所第二小法廷 令和 4年 6月24日 判決 (上告審)/令和2年(受)第1442号
上告人(原告・被控訴人)が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに投稿された本件各ツイートにより、上告人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益等が侵害されていると主張して、ツイッターを運営する被上告人(被告・控訴人)に対し、人格権ないし人格的利益に基づき、本件各ツイートの削除を求め、原審は、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当であり、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができるとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、上告人の請求を認容した第1審判決(なお、第1審判決主文第1項中、同判決別紙投稿記事目録記載1から4まで及び17の各ツイートの削除を命ずる部分は、上告人が原審においてした訴えの一部取下げにより失効している。)は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見がある)。