2022.09.13
損害賠償請求控訴事件、損害賠償請求附帯控訴事件
LEX/DB25593003/東京高等裁判所 令和 4年 7月 6日 判決 (控訴審)/令和3年(ネ)第5471号 等
被控訴人(原審被告)医療法人との間で診療契約を締結したP3が、被控訴人医療法人の被用者であるP4医師から、被控訴人医療法人の開設する本件病院において、患者自身のがん組織を用いて作製されたワクチンによる治療を受けた際、P4医師及び被控訴人(原審被告)C社は、共謀して、P3に対し、本件治療において必要な説明をせず、また、必要な検査を実施せず、P3を死亡させたとして、P3の相続人である控訴人(原審原告)が、被控訴人医療法人に対して民法715条1項に基づき、被控訴人C社に対して民法709条に基づき、連帯して損害賠償金等の支払を求め、原審が、P4医師の説明義務違反を認め、本訴請求のうち被控訴人医療法人に対して110万円の支払等を命じ、その余の請求を棄却したところ、控訴人が原判決中控訴人敗訴部分を不服として控訴し、被控訴人医療法人も原判決中同被控訴人敗訴部分を不服として附帯控訴した事案で、控訴人の請求(当審において請求を減縮したもの)は、被控訴人医療法人に対して270万4760円及びうち245万4760円に対する平成29年8月12日から支払済みまで年5%の割合による金員の支払を求める限度で一部認容し、その余の請求を棄却すべきであるところ、これと異なり、被控訴人医療法人に対して110万円及びこれに対する平成29年8月12日から支払済みまで年5%の割合による金員の限度で請求を一部認容し、その余を棄却した原判決は一部失当であって、控訴人の被控訴人医療法人に対する本件控訴は一部理由があるから、原判決のうち被控訴人医療法人に対する請求に関する部分を上記のとおり変更することとし(仮執行免脱宣言は相当でないからこれを付さない。)、被控訴人C社に対する本件控訴及び被控訴人医療法人の附帯控訴をいずれも棄却した事例。