2018.11.02
民事訴訟法 No.100
債権差押命令の申立書に請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が差押債権の取立てとして金員の支払いを受けた場合の、申立日の翌日以降の遅延損害金を支払いを受けた金員に充当することの可否
[最高裁判所第三小法廷平成29年10月10日決定(LEX/DB25448955)]
日本大学准教授 吉田純平
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