2018.03.23
刑法 No.126
参考人として警察官に対して既に逮捕された犯人との間の事前の口裏合わせに基づいた虚偽の供述をする行為が刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たるとされた事例
[最高裁判所第二小法廷平成29年3月27日決定(LEX/DB25448564)]
金沢大学教授 永井善之
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