2012.04.17
知的財産法 No.66
二次的著作物の利用をめぐる紛争において、二次的著作者による原著作者の差止請求権の不存在確認請求について訴えの利益が否定され、原著作者による当該差止請求権の行使が権利濫用にあたらないとされた事例(「やわらかい生活」脚本事件)
[知的財産高等裁判所平成23年3月23日判決(LEX/DB25443272)]
国士舘大学教授 本山雅弘
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