2010.08.20
民事訴訟法 No.26
1 担保不動産収益執行における担保不動産の収益に係る給付を求める権利の帰属 2 抵当不動産の賃借人が、担保不動産収益執行の開始決定の効力が生じた後に、抵当権設定登記の前に取得した賃貸人に対する債権を自働債権とし賃料債権を受働債権とする相殺をもって管理人に対抗することの可否
[最高裁判所第二小法廷平成21年7月3日判決(LEX/DB25440879)]
京都大学教授 笠井正俊
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