掲載日:2011.03.30
法務省
法務省「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて」等を公表
平成23年3月30日(水)、東北太平洋沖地震に関する情報として、法務省ホームページで「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて」が公表されました。
1.定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html
定期株主総会の開催時期に関して、「特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては,通常,天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではないと考えるのが,合理的な意思解釈であると思われます。」との見解が示されました。
(金融庁からの関連情報)
2.有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110316-1.html
金融庁から有価証券報告書等の提出期限に関して、「今回の震災を受けた特例措置として、震災により本来の提出期限までに有価証券報告書、四半期報告書等の提出がなかった場合であっても、本年6月末までに提出すればよいこととしています。本年6月末に提出期限の到来する3月末決算企業への対応等については、今後、状況を注視し、適切に対応してまいります。」との見解が示されました。
(東京証券取引所からの関連情報)
上記に関連した情報として、東京証券取引所から案内された内容です。
3.東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて
http://www.tse.or.jp/news/07/110318_e.html
4.平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて
http://www.tse.or.jp/news/20/110325_b.html
(注)他の証券取引所から案内された内容については、別途、ご確認を願いたします。
以上
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