掲載日:2015.02.23
内閣官房
内閣官房「「事業者による個人番号の事前収集」について」を公表
平成27年2月17日(火)、内閣官房の社会保障・税番号制度ページで「事業者のみなさまから多くの質問をいただいておりました「個人番号の事前収集」についてのお知らせです。」が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/zigyou/jizenshushu.html
税や社会保障の手続きに関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、従業員などの個人番号の通知を受けている本人から、個人番号の利用開始(平成28年1月)以前に、個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することが可能です、とのことです。
資料として「事業者による個人番号の事前収集について」(1ページのリーフレット)が公表されました。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/zigyou/jizenshushu.pdf
以上
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