掲載日:2017.01.19
国税庁
国税庁「「『個人課税事務提要(様式編1)』の制定について」の一部改正(申告書用紙関係)について(法令解釈通達)」等を公表
平成29年1月18日(水)、国税庁ホームページで「「『個人課税事務提要(様式編1)』の制定について」の一部改正(申告書用紙関係)について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「『個人課税事務提要(様式編1)』の制定について」の一部改正(申告書用紙関係)について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/161221/index.htm
平成28年度の税制改正等に伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。
別紙「新旧対照表」が公表されました。- P1からP47 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/161221/pdf/01.pdf
- P48からP111 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/161221/pdf/02.pdf
- P112からP143 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/161221/pdf/03.pdf
- 所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm
平成29年以降分(源泉所得税及び復興特別所得税納付用)として、次の「記載のしかた」が掲載されています。
○給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
○利子等の所得税徴収高計算書
○定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書
○配当等の所得税徴収高計算書
○上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
○報酬・料金等の所得税徴収高計算書
○非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
○割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書
○償還差益の所得税徴収高計算書 - インターネットを利用した国税のクレジットカード納付が始まります
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/internet_credit.pdf
公表された「インターネットを利用した国税のクレジットカード納付が始まります」は「ご利用に当たって(注意事項)」「クレジットカード納付手続の流れ」等を説明した、2ページのリーフレットです。
以上
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