掲載日:2017.04.20
経済産業省
経済産業省「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を公表
平成29年4月18日(火)、経済産業省ホームページで「「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました」が公表されました。
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170418004/20170418004.html
経済産業省は、我が国企業が収益力・「稼ぐ力」の向上や、中長期的な企業価値向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおり、今般、こうした取組のひとつとして、株主・投資家との建設的な対話を促進するため、決算日から3ヶ月を越えて定時総会を開催することを検討されている企業が法人税の申告期限の延長を行うことを可能とする特例が講じられたところ、当該特例の適用を受ける際の留意点をとりまとめました、とのことです。
公表された「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」は、9ページの資料で、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170418004/20170418004-1.pdf
- 本特例の適用対象の範囲
- 定款等の定めの具体例と税務署長への提出書類
- 定款等において定時総会の招集時期を、特定の月と定めている場合【ケースA】
- 定款等において定時総会の招集時期を、2ヶ月以上の期間により定めている場合【ケースB】
- 定款等において議決権行使基準日を定めているが、定款等に定時総会の招集時期の定めがない場合 【ケースC】
- 定款等において議決権行使基準日からの期間により定時総会の招集時期を定めているが、定款等に議決権行使基準日の定めがない場合【ケースD】
- 「当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間」の具体例
- 申請書の提出期限
- 適用時期
【参考】法人事業税の申告期限延長の特例
(参考)関係法令
以上
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