掲載日:2017.07.04

内閣府

内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件」を告示

平成29年6月30日(金)付のインターネット版官報(号外 第140号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件(内閣府・総務省告示第3号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400159f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095170780&Mode=2
(新旧)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000160927

以上

  
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