掲載日:2017.07.07
財務省
財務省「もっと知りたい税のこと」等を公表
平成29年7月5日(水)、財務省ホームページで「パンフレット「もっと知りたい税のこと」を掲載しました」等が公表されました。
- パンフレット「もっと知りたい税のこと」を掲載しました
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2907_pdf/index.htm
(もっと知りたい税のこと(印刷用))
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2907_pdf/all.pdf
公表された「もっと知りたい税のこと」は、28ページのパンフレットで、内容(主な目次)は以下のとおりです。- 「税」の意義と役割を知ろう
- 「税」の現状を知ろう
- 「所得税」を知ろう
- 「住民税」を知ろう
- 「相続税」と「贈与税」を知ろう
- 「消費税」を知ろう
- 「法人税」を知ろう
- 「国際課税」を知ろう
- ラトビアとの租税条約が発効しました
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170705lv.htm
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」は、平成29年7月5日本日(外交上の公文の交換の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります、とのことです。- 我が国については、
イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に課される租税 - ラトビアについては、
イ 源泉徴収される租税に関しては、平成30年1月1日以後に取得される所得
ロ その他の租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税 - 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本日から適用されます。
【参考】
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約」(和文・英文 )
※同日、外務省ホームページでも「日・ラトビア租税条約の発効」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_004807.html
以上
- 我が国については、
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