掲載日:2018.01.25

国税庁

国税庁「『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成30年1月24日(水)、国税庁ホームページで「『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。

  1. 『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/180126/01.htm
    一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定を行ったもの、とのことです。
  2. 平成30年度分の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付の手続について
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/yochokin/index.htm

以上

  
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