掲載日:2018.04.03

国税庁

国税庁「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件」等を告示

平成30年3月31日(土)付のインターネット版官報(特別号外 第7号)で「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070000f.html

  1. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070881f.html
  2. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第2項第3号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(国税庁告示第5号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070881f.html
  3. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(国税庁告示第6号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070881f.html
  4. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件(国税庁告示第7号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070882f.html
  5. 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第8条第1項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件(国税庁告示第8号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070882f.html
  6. 国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070882f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290080&Mode=2
    (告示の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000172704
    1. 国税通則法施行規則第15条第1項の規定により、個人番号の記載を要しない書類として、国税庁長官が定める書類について定めた件の一部を改正するものである。
    2. この告示は、平成30年4月1日から適用する。
  7. 国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070883f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成18年国税庁告示第7号)の一部を改正する件に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290079&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000172887
    平成30年度税制改正による電子情報処理組織による申告の特例(大法人の電子申告の義務化)の創設に伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
  8. 国税通則法施行規則別紙第1号の2書式備考4に規定する国税庁長官が定める書式を定める件(国税庁告示第11号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070883f.html

以上

  
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