掲載日:2024.03.11
内閣府
内閣府(金融庁)「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布
令和6年3月7日(木)付のインターネット版官報(号外 第51号)で「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府令第16号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240307/20240307g00051/20240307g000510000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240307/20240307g00051/20240307g000510001f.html
同日、金融庁ホームページでも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等の公表」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240307/20240307.html
主な改正内容は次のとおりで、4月1日付で施行、とのことです。また、本改正に伴い開示ガイドラインを改正し、令和6年4月1日より適用します、とのことです。
[主な改正内容]
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」
(2023年6月16日閣議決定)において、IPO時に提出される有価証券届出書においてストック・オプションの保有者の氏名・住所等が記載されるところ、このような個人情報の取扱いの見直しを行う旨が提言されました。これを踏まえ、有価証券届出書の記載事項について、以下の改正を行います。
【1】新規公開時に提出される有価証券届出書における個人情報の記載の見直し
新規公開時に提出される有価証券届出書では、新規公開前2年間※に発行された株式やストック・オプション(以下、株式等)の全取得者の氏名や住所、一定期間における株式等の移動状況(移動を行った当事者の氏名・名称、住所等)の開示が求められているところ、以下の改正を行います。
○株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む。以下同じ)である場合には、使用人に付与された株式等の全体数の開示を求めつつ、氏名・住所の記載を不要とします。
○役員(退任・退職者を含む。以下同じ)については、氏名及び役員ごとに付与された株式等の数の開示を求めますが、住所の記載は不要とすることとします。
○ただし、役員及び使用人について、大量保有報告書提出義務がある場合又は所有株式数上位10名に含まれる場合には、引き続き、氏名と(市区町村までの)住所の記載を求めることとします。
※最近事業年度の末日の2年前の日から届出書提出日までの間
【2】第三者割当の方法による募集又は売出しに係る届出書の個人情報の見直し
第三者割当の方法による募集又は売出しに係る有価証券届出書については、割当予定先が個人である場合は、「第三者割当の場合の特記事項」欄において、当該個人の氏名、住所及び職業の内容等を記載する必要があるところ、以下の改正を行います。
○退任・退職者に対し、在任・在職中の役務への対価として株式等を付与する場合には、「第三者割当の場合の特記事項」欄の記載を不要とします。
次の資料が公表されました。
(別紙1)
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等)
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240307/01.pdf
【内閣府令】
(別紙2)
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240307/02.pdf
【ガイドライン等】
(別紙3)
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」新旧対照表
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240307/03.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=225023019&Mode=1
以上
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