2016.02.05
民事訴訟法 No.68
1 継続的金銭消費貸借取引に基づく過払金返還請求権の一部が時効により消滅した場合、その消滅した債権を自働債権とし、上記金銭消費貸借取引の一部に関する貸金返還請求権(反訴請求債権)を受働債権とする相殺の抗弁は重複起訴禁止に抵触するか(消極) 2 上記相殺の抗弁を判決の主張欄で摘示しながらこれを判断しなかったことにつき、理由不備の違法があるとされた事例
[最高裁判所第一小法廷平成27年12月14日判決(LEX/DB25447648)]
早稲田大学教授 内田義厚
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