• 日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー
  • TKCローライブラリー(司法修習生版)TKCローライブラリー(司法修習生版)
  • メタバース模擬裁判メタバース模擬裁判
  • データ越境時代の法と政策データ越境時代の法と政策
  • 自治体実務解説サービスGovGuide自治体実務解説サービスGovGuide
  • 固定資産税DXポータルkopo固定資産税DXポータルkopo
  • ビジネス法務ビジネス法務
  • Web日本評論Web日本評論
  • 刑事弁護OASIS刑事弁護OASIS

TKCローライブラリー公式X (旧Twitter)

最新記事 Pick up

TKCローライブラリーのコンテンツから、
一部を抜粋してご紹介します。

実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2025.08.19
損害賠償、求償金請求事件 new
LEX/DB25574415/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 7月 4日 判決(上告審)/令和5年(受)第1838号
上告人が、普通乗用自動車で走行中に進入しようとした駐車場の設置又は保存の瑕疵により傷害を負ったと主張して、被上告人に対し、不法行為(工作物責任)に基づく損害賠償を求め、上告人は、上記自動車の登録使用者が自動車保険契約を締結していた保険会社から、上記保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項に基づき、人身傷害保険金の支払を受けたことから、上記保険会社が上告人の被上告人に対する損害賠償請求権を代位取得する範囲、すなわち、裁判所が、被上告人の上告人に対する損害賠償の額を定めるにあたり民法722条2項の規定を類推適用して上記の事故前から上告人に生じていた身体の疾患をしんしゃくし、その額を減額する場合に、支払を受けた人身傷害保険金の額のうち上記損害賠償請求権の額から控除することができる額の範囲が争われた事案の上告審で、上記疾患が本件限定支払条項にいう既存の身体の障害又は疾病に当たるときは、被害者に対して人身傷害保険金を支払った訴外保険会社は、支払った人身傷害保険金の額と上記の減額をした後の損害額のうちいずれか少ない額を限度として被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当であり、このことは、訴外保険会社が人身傷害保険金の支払に際し、本件限定支払条項に基づく減額をしたか否かによって左右されるものではないとしたうえで、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができ、論旨は採用することができず、なお、その余の上告受理申立て理由は、上告受理の決定において排除されたとして、本件上告を棄却した事例(補足意見1名)。
2025.08.19
死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件 new
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和7年10月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574350/札幌地方裁判所 令和 7年 5月 7日 判決(第一審)/令和6年(わ)第156号
被告人は、夫である分離前の相被告人A方において、娘である分離前の相被告人Bと同居して生活していたものであるが、(1)Bが、前記A方において、かねて殺害したCの死体の胴体から切断し同所に持ち込んでいた同人の頭部を継続して隠匿し、もって死体を遺棄した際、その情を知りながら、同所において、Bの前記隠匿を容認し、もって同人の死体遺棄の犯行を容易にさせて幇助し、(2)Bが、同所において、多機能ナイフ等を使用するなどして、前記Cの頭部から右眼球を摘出し、もって死体を損壊した際、これに先立つ同日、A方浴室においてビデオ撮影しながら前記死体損壊をすることを計画していたBから、同ビデオ撮影をするよう求められ、その情を認識しながら、Aに対し、Bの前記求めを伝えて同ビデオ撮影を依頼し、これを承諾したAに、Bの前記死体損壊の場面をビデオ撮影させ、もって同人の死体損壊の犯行を容易にさせて幇助したとして、死体遺棄幇助、死体損壊幇助の罪で懲役1年6か月を求刑された事案で、被告人の行為や態度は、Bの前記死体遺棄の犯行を容易にさせ、また、死体損壊の犯意を増強させてこれを心理的に幇助したものと認定評価でき、被告人の幇助の故意に欠けるところもないから、被告人には死体遺棄幇助罪及び死体損壊幇助罪が成立するとしたうえで、被告人が幇助したBの犯行は常軌を逸する犯行であり、刑法190条に係る犯行の中で犯情は非常に悪く、被告人の幇助行為をみると、Bの犯意を促進した程度も小さくなかったとみるべきである一方、死体損壊幇助の点は、物理的に幇助したとはいえないし、Aに比べれば、Bの死体損壊を促進した程度は小さく、Bの犯行を止めなかったことについて後悔を述べているなど、更生可能性に関する事情も加味するとして、被告人を懲役1年2か月に処し、3年間その刑の執行を猶予した事例。
2025.08.12
不当利得返還等請求事件 
LEX/DB25574403/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 6月30日 判決(上告審)/令和6年(受)第1067号
別荘地の管理を行っている被上告人が、同別荘地内に存在する土地を所有していた訴外E及び訴外Eから本件の土地の所有権を相続により取得した上告人Bは、被上告人による本件の土地を含む別荘地の管理により、法律上の原因なく本件の土地の管理に係る管理費相当額の利得を得た一方、原告はこれにより同額の損失を被ったと主張し、上告人らに対し、不当利得に基づき利得金相当額の支払などを求め、第一審がいずれの請求も棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が被上告人の請求を認容したところ、上告人らが上告した事案で、亡Aらは、本件管理契約を締結することなく被上告人の本件管理業務という労務により法律上の原因なく利益を受け、そのために被上告人に損失を及ぼしたものと認められ、このことは、本件管理業務が本件土地の経済的価値それ自体を維持又は向上させるものではなかったとしても変わるものではなく、また、亡Aらが被上告人による本件管理業務の提供を望んでいなかったとしても、本件管理業務に対する管理費として相当と認められる額の負担を免れることはできないというべきであり、このように解することが契約自由の原則に反するものでないことは明らかであるから、亡Aらは、被上告人に対し、本件管理業務に対する管理費として相当と認められる額の不当利得返還義務を負うものであり、控訴審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。