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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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「注目の判例」バックナンバーへ

2025.07.01
傷害致死被告事件 new
LEX/DB25622177/横浜地方裁判所 令和 7年 1月16日 判決(第一審)/令和3年(わ)第1754号
被告人が、社会福祉法人B保育園1階一時保育室内において、C(当時1歳1か月)に対し、その後頭部を鈍体に複数回叩きつける暴行を加え、同人に頭部打撲、頭蓋骨骨折に伴う外傷性くも膜下出血の傷害を負わせ、よって、同人を前記傷害により死亡させたとして、傷害致死の罪で懲役10年を求刑された事案で、本件傷害が本児の死因であるとは認められず、これらの受傷時期を特定できる証拠も見当たらず、出血部位のくも膜下でマクロファージが確認されることから、本件傷害が本児が死亡するより相当以前、具体的には12時間以上前に生じていた可能性もあるとしたうえで、本児に認められる本件傷害が本児の死因であるとは認められず、本件傷害が生じた時期も本児を含む園児と被告人のみが一時保育室にいた時間帯であるとは確定できない以上、その死因が何であるにせよ、被告人が本児にこれらを生じさせた暴行を加えた犯人であるとして有罪とする根拠はないとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2025.07.01
株式交換差止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件(エルアイイーエイチ元代表取締役による株式交換差止仮処分命令申立事件) new
LEX/DB25622491/東京高等裁判所  令和 6年10月16日 決定(抗告審)/令和6年(ラ)第2271号
相手方(原審債務者)・会社の株主である抗告人(原審債権者)が、令和6年9月24日締結の〔1〕相手方とM社との間の、相手方を完全親会社とし、M社を完全子会社とする株式交換契約及び〔2〕相手方とF社との間の、相手方を完全親会社とし、F社を完全子会社とする株式交換契約に基づいて行おうとしている各株式交換について、本件各株式交換が法令又は定款に違反し、相手方の株主が不利益を受けるおそれがあるなどと主張して、相手方に対する会社法796条の2第1号に基づく株式交換差止請求権を被保全権利として、本件各株式交換の差止めの仮処分を求め、原審が、抗告人の本件申立てをいずれも却下したところ、抗告人が本件抗告をした事案で、公告日の2週間後である反対通知の期限は、相手方が個別株主通知を受けた同年10月11日以降であったことを主張するが、当該広告は当該書面の日付の到来した9月26日午前0時に公告の効力が発生するものであるから(民法140条ただし書き)、抗告人の上記主張は採用することができないとし、抗告人の利益を殊更に保護すべきことや、信義則上、抗告人の反対通知の効力を相手方に対抗することを認めるべきことを基礎付けるに足りる事情は認められないとして、本件抗告を棄却した事例。
2025.06.24
威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊被告事件 
LEX/DB25574216/最高裁判所第三小法廷 令和 4年 4月 8日 決定(上告審)/令和5年(あ)第1434号
被告人が、威力業務妨害、傷害(認定罪名:暴行)、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊の罪で懲役4年を求刑され、第一審が被告人を懲役2年に処し、4年間執行を猶予したところ、被告人が控訴し、控訴審が、被告人らの論旨はいずれも理由がないとして、本件控訴を棄却したことから、被告人が上告した事案で、弁護人及び被告人本人の各上告趣意のうち、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16第3号に関し、処罰対象となる行為の決定を私人である機長に委任しているとして憲法31条、73条6号違反をいう点は、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16は、同法73条の3の禁止する行為のうち、機長が反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができ、当該命令に違反したときに処罰対象となるものを具体的に規定しており、処罰対象となる行為の決定を機長に委任したものとはいえないから、前提を欠き、航空法施行規則164条の16第3号の文言が不明確であるとして憲法31条違反をいう点は、同文言が不明確であるとはいえないから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。