2026.07.28
平群町メガソーラー林地開発許可処分取消請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和8年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
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LEX/DB25629870/大阪高等裁判所 令和 8年 6月18日 判決(控訴審)/令和7年(行コ)第44号
参加人が奈良県知事から森林法10条の2による林地開発行為の変更申請に対する許可処分を受けて同県生駒郡平群町において大規模太陽光発電所(いわゆるメガソーラー)を建設中であるところ、その開発対象区域の下流域に居住する控訴人らが、被控訴人・奈良県に対し、上記許可処分の取消しを求めたところ、原審が、控訴人らを含む原審原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決をしたことから、控訴人らが控訴した事案で、本件許可処分に係る本件各洪水調整池の洪水調節容量(計画容量)が法10条の2第2項(1号及び1号の2)の要件に係る審査基準に適合したとする処分行政庁の審査の当否が主たる争点となったところ、被控訴人が自ら基準とすると定めたゴルフ場基準により本件許可処分をした審査における処分行政庁の判断については、現在の科学技術水準に照らし、具体的に適用した審査基準に不合理な点があるか、あるいはその判断過程に不合理な点があるといわざるを得ず、しかもそれは看過し難い程度に重大なものであると認めざるを得ないから、審査基準の設定又は適用に係る裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある違法なものと認めるほかはなく、したがって、本件許可処分は取消しを免れないというべきであるとして、原判決中控訴人らに関する部分を取り消し、奈良県知事が参加人に対してした林地開発行為の変更申請に対する許可処分を取り消した事例。
2026.07.28
窃盗、現住建造物等放火、殺人被告事件、窃盗被告事件

LEX/DB25629755/横浜地方裁判所 令和 8年 6月 9日 判決(第一審)/令和6年(わ)第681号 他
被告人が、(第1)当時の被告人方居宅に居住していた寝たきりの実父(当時87歳)が現に住居に使用し、かつ、同人が現にいる同居宅に放火して、同人を殺害しようと考え、同所において、殺意をもって、何らかの方法で火を放ち、その火を同居宅に燃え移らせ、よって、同居宅を全焼させて焼損するとともに、その頃、同所において、同人を一酸化炭素中毒により死亡させて殺害し、(第2)神奈川県藤沢市α店において、同店店長代理管理のウイスキー1本等28点を窃取し、(第3)神奈川県海老名市β店において、同店店長管理の防寒手袋1双等60点を窃取したとして、窃盗、現住建造物等放火、殺人の罪で懲役20年を求刑された事案で、〔1〕(第1)の現住建造物等放火及び殺人の故意について、本件火災の出火原因が、被告人の何らかの行為であり、その結果被告人の実父が死亡したことは認められるものの、被告人が、本件居宅に故意に放火し、実父を殺そうとしたと認めることについては合理的な疑いが残るから、本件現住建造物等放火及び殺人の公訴事実については犯罪の証明がないことになるとし、〔2〕(第2)(第3)の本件各犯行時の責任能力について、各犯行のいずれについても、犯行当時、被告人が精神障害の影響により事理弁識能力又は行動制御能力が著しく減退した状態であった(心神耗弱であった)疑いは残らないとしたうえで、被告人に有利な事情も考慮し、被告人を懲役1年8か月に処し、4年間その刑の執行を猶予する一方、本件公訴事実中、現住建造物等放火、殺人の事実については、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2026.07.21
宗教法人解散命令申立事件
LEX/DB25575075/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 6月22日 決定(抗告審)/令和8年(ク)第407号
宗教法人解散命令申立事件において、第一審が、宗教法人である抗告人について宗教法人法81条1項1号に該当する事由があるとして抗告人を解散するとした原々解散命令決定をし、抗告人が即時抗告し、即時抗告審がこれを棄却したところ、抗告人が抗告した事案で、本件解散命令及びこれに対する即時抗告を棄却した原決定は、憲法20条1項、21条1項に違反するものではないとし、また原決定が口頭弁論を経ないでされたことをもって憲法32条、82条に違反するということはできないなどとして、本件抗告を棄却した事例。