2024.03.12
殺人被告事件(元警官妻子3人殺害事件)
LEX/DB25573352/最高裁判所第三小法廷 令和 5年12月 8日 判決 (上告審)/令3年(あ)第1399号
事件当時現職の警察官であった被告人が、自宅で、妻(当時38歳)、長男(当時9歳)及び長女(当時6歳)を、頚部圧迫又は絞頚により窒息死させて殺害したとして殺人の罪により、第1審判決は死刑に処し、原判決も死刑判決を維持したため、被告人が上告した事案において、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、前科前歴がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ないとし、本件上告を棄却した事例。
2024.03.12
生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和6年5月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25597542/名古屋高等裁判所 令和 5年11月30日 判決 (控訴審)/令2年(行コ)第31号
〔1〕原審第1事件原告らが、原判決別紙処分一覧表1の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から、「処分の名宛人」欄記載の各原審第1事件原告を名宛人とする各保護変更決定処分(本件各処分1)は、憲法25条の理念を受けた生活保護法3条、8条等に違反し、生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであるから違法であるなどと主張して、本件各処分1の取消しを求め(原審第1事件・取消訴訟)、〔2〕原審第2事件原告らが、原判決別紙処分一覧表2の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から、「処分の名宛人」欄記載の各原審第2事件原告を名宛人とする各保護変更決定処分(本件各処分2)には本件各処分1と同様の違法事由があるなどと主張して、本件各処分2の取消しを求め(原審第2事件・取消訴訟)、さらに、〔3〕原審原告らが、本件各処分の根拠となった生活扶助基準の改定は、国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、被控訴人国に対し、それぞれ損害賠償金の支払等を求め、原審は、原審原告らの請求をいずれも棄却したため、控訴人ら(原審原告らの一部)が、これを不服として控訴した事案(なお、なお、控訴人13(原審第2事件原告)は、控訴状によれば、当審において、被控訴人国に対する損害賠償請求についての附帯請求の起算日を、原審における平成26年4月1日から平成25年8月1日に変更しており、当審において附帯請求の拡張をしたものと解される。)で、控訴人らの原審における請求はいずれも理由があり、これらを棄却した原判決は相当でなく、本件各控訴はいずれも理由があるから、原判決を取消し、控訴人らの上記請求をいずれも認容し、また、控訴人13の当審における拡張請求は、理由がないとして棄却した事例。
2024.03.05
難民の認定をしない処分取消等請求、訴えの追加的変更申立控訴事件
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LEX/DB25597228/名古屋高等裁判所 令和 6年 1月25日 判決 (控訴審)/令5年(行コ)第38号
ミャンマーで出生した外国人男性である控訴人(一審原告)が、平成27年(2015年)2月17日、法務大臣に対し出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定に基づき難民の認定を申請したところ(本件難民認定申請〔1〕)、平成28年6月16日、難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分〔1〕)を受けたため、被控訴人(一審被告。国)を相手として、本件難民不認定処分〔1〕の取消し及び上記規定に基づく難民の認定の義務付けを求めるとともに(第1事件)、令和3年(2021年)2月15日、法務大臣に対し同項の規定に基づき難民の認定を申請したところ(本件難民認定申請〔2〕)、令和4年1月24日、難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分〔2〕)を受けたため、被控訴人を相手として、本件難民不認定処分〔2〕の取消し及び上記規定に基づく難民の認定の義務付けを求め、原審が、本件訴えのうち、本件各義務付けの訴えをいずれも却下し、控訴人のその余の請求をいずれも棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した事案で、本邦にある外国人である控訴人は、難民に該当するから、本件難民不認定処分〔1〕は違法なものであるとして、控訴人の本件難民不認定処分〔1〕の取消しを求めた請求を認容し、本件難民認定申請〔1〕に係る義務付けの請求も認容すべきであり、そうすると、第2事件のうち本件難民不認定処分〔2〕の取消しを求める部分は訴えの利益がないことになるからその訴えを却下すべきであり、第2事件の義務付けの訴えは訴訟要件を欠き不適法であるから却下すべきであるところ、原判決の第2事件の義務付けの訴えを却下した部分は結論において相当であるが、その余の部分は不当であるとして、原判決を変更した事例。