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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.09.17
保護責任者遺棄被告事件 new
LEX/DB25620818/東京高等裁判所 令和 6年 8月20日 判決 (第一審)/令和4年(刑わ)第1727号
被告人は、b、分離前の相被告人c(本件後に婚姻し「d」姓となり、令和5年4月9日に死亡)及び同eとともに、令和3年6月10日から東京都豊島区内の本件ホテルの一室にg(当時38歳)と宿泊滞在し、同室において同人らとともに複数種類の薬剤を摂取し、その効果を味わうなどしていたものであるが、前記gが薬剤を過剰に摂取して同月11日午前8時過ぎ頃には身体をゆするなどしても全く反応しない昏睡状態に陥っているのを認めたのであるから、直ちに救急車の派遣を求めて医師による専門的診察・治療を受けさせ、同人の生命、身体の安全のために必要な保護をなすべき責任があったにもかかわらず、b、c及びeと共謀の上、その頃から同日午後4時14分頃までの間、同所において、救急車の派遣を求めることなく同人を放置し、もって同人の生存に必要な保護をしなかったとして、保護責任者遺棄の罪で、懲役2年を求刑された事案で、gが、6月11日午前8時過ぎ頃から同日午前9時24分頃までの間に要保護状態に陥っていたと認めるには合理的な疑いが残り、また、同日午前8時過ぎ頃より後の同日午前9時24分頃までの間については、被告人がgの状態を見て把握していたことにも疑問が残るとして、本件公訴事実については犯罪の証明がないとし、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2024.09.17
首都圏建設アスベスト損害賠償神奈川訴訟(第2陣)請求控訴事件 new
LEX/DB25620211/東京高等裁判所 令和 6年 5月29日 判決 (差戻控訴審)/令和4年(ネ)第3245号
原告ら(控訴人ら)は、築炉工としての作業等(炉の設置等)に従事し、石綿粉じんにばく露したことにより石綿肺にり患して死亡したと主張する故人(承継前の原告)の承継人として、石綿含有建材の製造販売をしていた建材メーカーである被告ら(被控訴人ら)に対し、被告らが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿肺を含む石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務(警告義務)を負っていたにもかかわらず、これを履行しなかったことにより、築炉工として石綿含有建材を使用する建設作業に従事した故人が石綿肺にり患して死亡したと主張し、民法719条1項後段の類推適用に基づく損害賠償として、損害金等の連帯支払を求めた事案で、差戻前の訴訟経過において原告の請求が認容されたが、上告審では、石綿含有建材を製造販売するに当たり、当該建材が使用される建物の解体作業従事者に対し警告義務を負っていたということはできないとして、差戻し前の控訴審判決中の被告ら敗訴部分を破棄し、故人が石綿含有建材を使用する建設作業に従事していた時期があることから、損害の額等について更に審理を尽くさせる必要があるとして、本件を東京高等裁判所に差戻し、当審での審理判断の対象は、民法719条1項後段の類推適用に基づく各損害賠償請求権の存否及びその額(差戻し前の控訴審が認容した範囲に限る)であり、主として、故人が築炉工としての作業(炉の設置等)に従事した際、被告らが製造販売した石綿含有建材の石綿粉じんにばく露したと認められるか、これにより故人が石綿肺にり患して死亡したとされる場合の被告らの損害賠償責任の範囲等が争点であったところ、故人が築炉工としての作業に従事した現場に被告らの製造販売に係る保温材が相当回数にわたり到達した事実を認めることはできないから、原告らの被告らに対する民法719条1項後段の類推適用に基づく損害賠償請求は、いずれも理由がないとして、請求を棄却した事例。
2024.09.10
株主総会決議不存在等確認請求控訴事件 
LEX/DB25620549/東京高等裁判所 令和 5年 1月18日 判決 (控訴審)/令和4年(ネ)第3531号
特例有限会社である控訴人の株主である被控訴人が、控訴人に対し、控訴人の本件株主総会において、被控訴人を取締役から解任すること(本件議題〔1〕)及び後任取締役を1名選任すること(本件議題〔2〕)を内容としてされた本件株主総会決議につき、選択的に、その不存在確認、又は会社法831条1項1号に基づきその取消しを求め、控訴人の株主で本件株主総会の議長を務めた松野弁護士を代理人に選任していた補助参加人C及び本件議題〔2〕によって取締役に選任された補助参加人Bが、控訴人を補助するため、訴訟に参加したところ、原審が、松野弁護士が議長の選任手続を経ずに議長となり、本件議題〔1〕及び〔2〕に係る各議案の採決を行ったこと並びに松野弁護士が議長として本件仮処分決定の内容と異なる議決権数の算定を行い、本件議題〔1〕及び〔2〕に係る各議案を可決させたことにつき、いずれも同号に定める瑕疵に当たるから、本件株主総会決議の取消しを求める請求には理由があるとして、被控訴人の同請求を認容したことから、補助参加人らが控訴した事案で、松野弁護士が議長の選任手続を経ずに議長となり、本件議題〔1〕及び〔2〕に係る各議案の採決を行ったことは本件株主総会決議の瑕疵に当たり、また、松野弁護士が議長として本件仮処分決定の内容と異なる議決権数の算定を行い、本件議題〔1〕及び〔2〕に係る各議案を可決させたことは本件株主総会決議の瑕疵に当たるから、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないとして、本件控訴を棄却した事例。