ニュースリリース

-平成19年度税法改正に対応-平成19年分贈与税申告書作成システム 2月1日より提供開始

  • twitter
  • Facebook

平成20年2月1日

 株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役:飯塚真玄/証券コード:9746)は、「贈与税申告書作成システム(ASP7000/TPS7000)」を2月1日からTKC全国会会員(税理士・公認会計士)に提供を開始しました。
 今回のレベルアップは、贈与にかかる平成19年度税制改正にともない新設された特例等や改訂された申告書・届出書等に対応したものです。なお、今回の改正は19年1月1日以後に発生した贈与に適用されます。
 *平成19年1月1日から12月31日迄に発生した贈与の申告は、平成20年2月1日から3月17日迄に行います。

システムの主な改訂点は以下の通りです。
Ⅰ.「特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)」の創設への対応
<当制度の概要>

  1. 原則として父母から、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に特定同族株式等の価額の合計額が500万円以上となる特定同族株式等の贈与を受けた場合で、適用条件を満たす場合は、贈与者が60歳以上65歳未満であっても、相続時精算課税を選択できます。
    *相続時精算課税は、原則として、贈与者が65歳以上の場合に選択できることとされています。
  2. 相続時精算課税の適用を受けている(受けられる)場合で、当該特例の適用条件を満たす場合は、特定同族株式等の贈与者からの贈与の課税価格から、特定同族株式等特別控除額500万円を控除できます。
    *相続時精算課税の特別控除額2,500万円とは別枠として控除できます。

<システムの対応>

  1. 当該特例のデータ入力を行う専用タブを新設。
  2. データ入力時いつでも、当該特例の内容を確認できる解説ボタンを新設。
  3. 当該特例の適用条件を満たしているかの自動チェック機能を搭載。

Ⅱ.贈与税申告書等の様式改訂への対応
 贈与税申告書等の様式改訂に対応しました。

  1. 贈与税の申告書(第一表)
  2. 贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書)(第二表)
  3. 贈与税の修正申告書(第三表)
  4. 住宅取得資金等の贈与の特例に係る贈与税額の計算明細書(暦年課税用)
  5. 相続時精算課税選択届出書

Ⅲ.主なレベルアップ項目
 システムユーザであるTKC全国会会員からの改善要望に基づきシステムをレベルアップしました。

  1. 贈与税の申告業務で利用する『贈与税申告業務チェックリスト』(TKCオリジナル帳表)を、Wordや一太郎のファイルとして切り出しできるようにしました。この機能により、 項目を追加・修正し、事務所独自のチェックリストを作成することが可能となります。
  2. 相続時精算課税の計算明細書(申告書第二表)入力時、相続時精算課税の各特例について、入力データがそれぞれの特例の適用条件を満たしているかどうかの入力チェック機能を強化しました。

当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 経営管理本部 広報部
TEL:03-3266-9200 FAX:03-3266-9161
Eメール:pr@tkc.co.jp

  • twitter
  • Facebook