令和5年税制改正で少額の返還インボイスの交付義務が免除されるようになると聞きました。詳細について教えてください。(卸売業)

 令和5年10月1日より開始する消費税のインボイス制度では、軽減税率制度の実施に伴い、取引金額の多寡に関係なく、取引当事者間における正確な適用税率と税額の一致を図るため、適格請求書発行事業者として登録された事業者の発行する一定の事項が記載された領収書等(インボイス)の保存を仕入税額控除の要件とする旨規定されました。

 売り手と買い手、双方における税率と税額の一致を図るという意味では、売上値引き等を行った場合も同様で、値引きを行った事業者は、値引き等の金額やこれにかかる消費税額を記載した返還インボイスの交付義務が課されます。

 例えば、売掛金の回収にあたり、買い手側の都合で振込手数料を差し引かれた金額が振り込まれた場合にも、売り手側で返還インボイスを交付しなければ、振込手数料相当額に含まれる消費税等を売上返還として認識できないことになります。つまり、売り手側にしてみれば振込手数料相当額を負担したうえで、さらに返還インボイスの発行をしなければ、これに含まれる消費税等までも負担しなければならなくなるわけです。

消費税は売上返還で認識

 このような事業者の実務に配慮し事務負担の軽減を図る観点から、令和5年度税制改正で、少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を免除する措置が講じられました。具体的な会計処理と消費税等の認識は、以下のとおりです。

 一般的に、売掛金から差し引かれた振込手数料は「支払手数料」として費用処理する、もしくは「売上値引き」として売上高の減額処理をします。利益を計算するうえでは、いずれの会計処理を採用しても問題ありません。ただし、この「少額な返還インボイスの交付義務免除」の適否を考えた場合、消費税については売上返還として統一認識する必要があります。

 この規定はあくまでも少額な「返還インボイス」の免除であって、通常発行されるべきインボイスが少額を理由に免除されるということではありません。従って振込手数料を売上返還ではなく課税仕入れと認識した場合には、支払先よりインボイスの交付を受け、保存しなければならなくなります。なお、これまで税込3万円未満の場合に帳簿のみの保存でよいとされた特例的な取り扱いは、インボイス導入に伴い廃止されます。

 同じく令和5年度改正で、インボイス制度施行後6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるとする経過措置が盛り込まれました。これは基準期間における課税売上高が1億円以下であるなど一定規模以下の事業者の行う少額取引の事務負担の軽減を目的とした措置であり、適用対象事業者と適用期間に制限があるため混同しないように留意する必要があります。

掲載:『戦略経営者』2023年4月号