2017.10.24
訴訟代理人の訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25448947/最高裁判所第一小法廷 平成29年10月 5日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第6号
破産者T配送サービスの破産管財人である抗告人X2、破産者Tエキスプレスの破産管財人である抗告人X1及び破産者T運輸の破産管財人である抗告人X3を原告とし、相手方株式会社R商事を被告とする訴訟において、抗告人らが、上記各破産者との間で委任契約を締結していた弁護士である相手方Y2及び同Y3が相手方R商事の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法25条1号に違反すると主張して、相手方Y2及び同Y3の各訴訟行為の排除を求めるとともに、相手方Y2から委任を受けるなどして相手方R商事の訴訟復代理人等となった弁護士である相手方Y1の訴訟行為の排除を求めたのに対して出された訴訟行為排除決定に対する抗告審の取消決定に対して許可抗告をした事案において、原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、原々決定中、丁事件につき相手方Y1の訴訟行為の排除を認めた部分は不当であるから、これを取り消し、上記取消部分に関する抗告人X1の申立ては理由がないから、これを却下し、原々決定のその余の部分は正当であるから、原々決定に対する相手方R商事のその余の抗告を棄却し、原々決定に対する相手方Y2、同Y3及び同Y1の抗告は不適法であるとし却下した事例。