2018.01.09
被爆者健康手帳交付等請求事件
LEX/DB25449124/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月18日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第404号の1
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したとする本件申請者らが、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)に基づき被爆者健康手帳の交付及び健康管理手当の認定の各申請をしたところ、長崎市長又は長崎県知事からこれらを却下する旨の処分を受けたため、本件申請者らは被爆者援護法1条3号所定の被爆者の要件を満たすなどと主張して、本件各処分の取消し、被爆者健康手帳の交付の義務付け等を求め、本件申請者らのうち本件訴訟の原審口頭弁論終結前に死亡した者については、それぞれ相続人が相続により本件訴訟における当該者の地位を承継したと主張して、訴訟承継の申立てをし、原審は、本件被相続人らに係る本件各処分の取消し及び被爆者健康手帳交付義務付けの訴えについて、本件各処分の取消しによって回復すべき法律上の利益及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める法律上の利益は、本件申請者らが被爆者援護法上の被爆者として同法による援護(健康管理手当の支給を含む。)を受ける地位であるところ、同法による援護を受ける地位は被爆者に固有のものであり、一身専属的なものであると解されるから、本件相続人らが本件被相続人らの相続人としてこれを承継することはできず、本件被相続人らが本件各処分の取消しを求める訴訟及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟は、本件被相続人らの死亡により当然に終了する。





















