2018.05.01
補償協定上の地位確認請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 解説記事が掲載されました★
★「新・判例解説Watch」環境法分野 解説記事が掲載されました★
LEX/DB25549794/大阪高等裁判所 平成30年 3月28日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第1602号
公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定を受けた亡P4の相続人である被控訴人(原告)P2及び亡P5の相続人である被控訴人(原告)P3が、水俣病を発生させた企業である控訴人(被告。化学製品製造会社)と水俣病の患者団体の一つである水俣病患者東京本社交渉団との間で、昭和48年7月9日に締結された水俣病補償協定に基づき、控訴人に対し、本件協定に基づく補償を受けられる等の、本件協定上の権利を有する地位にあることの確認を求め、原判決は、被控訴人らの本件各請求をいずれも認容したことから、控訴人が控訴した事案において、P4らは、本件協定の本文第三項にいう「協定締結以降認定された患者」として、本件協定の適用を求め得る地位にあるとはいえないといわざるを得ないとし、被控訴人らの本件請求は、いずれも理由がないことに帰着するから、これを棄却すべきであり、これと異なる原判決は相当でないとし、原判決を取消し、被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。



















