2017.12.12
地位確認等請求事件
(平成29年10月18日東京高等裁判所(平成29年(ネ)第2108号)の原審)
(平成29年10月18日東京高等裁判所(平成29年(ネ)第2108号)の原審)
LEX/DB25548078/さいたま地方裁判所 平成29年 4月 6日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第2332号
私立の女子中学校及び女子高等学校等を運営する学校法人たる被告に、数学教師として雇用されたものの、1年間の有期雇用期間を経て無期雇用された後、被告から解雇通知を受けた原告が、主位的に解雇権濫用による解雇無効を主張して、(1)雇用契約上の地位の確認、(2)解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金等の支払を求めると共に、(3)平成23年7月1日から平成25年7月末日までを稼働期間とする残業代等、(4)前記残業代の一部に相当する付加金等(5)被告被用者(学校長ら)による不法行為を理由とする慰謝料の各支払等を請求し、予備的に解雇が有効だった場合の前記残業代請求についてはその遅延損害金率を退職日翌日以降年14.6%としてその支払を求めた請求をしたのに対し、被告が、解雇権行使の有効性を主張すると共に、中間収入の存在を主張して解雇通告後の賃金請求権の一部を争い、また基礎賃金額や具体的残業時間を一部否認して残業代の額を争うと共に、発生した残業代については弁済供託の抗弁を主張し、さらに原告主張の不法行為成立を否定して、その請求を全面的に争った事案において、原告らの請求は、被告による解雇の無効を前提に、本件雇用契約上の地位あることの確認をすると共に、本件解雇後本件判決が確定するまでの間、未払賃金の支払を求める限度で一部認容し、その余の主位的請求を棄却した事例。




















