2018.01.09
否認権行使請求事件
LEX/DB25449126/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 判決 (上告審)/平成28年(受)第1797号
被上告人(Aの破産管財人)が、本件支払1及び本件支払2について、破産法162条1項1号イの規定により否認権を行使して、上告人に対し、167万8905円及び法定利息の支払を求めたところ、原審は、本件支払1及び本件支払2は、いずれもAの財産である給料債権からの支払であり、これによりAの上告人に対する貸金債務が消滅するから、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるなどとして、被上告人の請求を、法定利息の一部を除いて認容したため、上告人が上告した事案において、本件会社は、本件差押命令の送達を受けた後も、Aに対し、その給料債権のうち本件支払1に係る部分を除いた全額の弁済をし、これによりAの給料債権が消滅した後、更に差押債権者である上告人に対して本件支払2をしたものであるから、本件支払2は、破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならないというべきであるとして、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、被上告人の請求のうち本件支払2に係る部分を棄却すべきであるとし、原判決を変更した事例。




















