2017.06.27
業務上過失致死傷被告事件
LEX/DB25448725/最高裁判所第二小法廷 平成29年 6月12日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第741号
乗客が多数死亡したJR福知山線の脱線事故について、神戸地方検察庁が不起訴とした後、神戸第一検察審査会による2度の「起訴相当」判決を受けて業務上過失致死傷罪で強制起訴された、JR西日本の歴代社長3人に対する裁判で、第1審は被告人らに対し無罪を言い渡し、原判決も検察官の職務を行う指定弁護士の控訴を棄却したため、上告した事案において、JR西日本の歴代社長である被告人らが、鉄道本部長に対しATSを曲線に整備するよう指示すべき業務上の注意義務があったということはできないとし、被告人らに無罪を言い渡した第1審判決を是認した原判断は相当であるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。