2017.12.12
相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25449076/最高裁判所第三小法廷 平成29年11月28日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第14号
相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから、相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合、民法941条1項の規定に基づき、家庭裁判所は、財産分離を命ずることができるものと解するのが相当であるとして、原審の判断を是認し、本件抗告を棄却した事例。




















