2017.09.19
慰謝料請求控訴事件
(平成29年3月13日仙台地方裁判所(平成28年(ワ)第351号)の控訴審)
(平成29年3月13日仙台地方裁判所(平成28年(ワ)第351号)の控訴審)
LEX/DB25546535/仙台高等裁判所 平成29年 8月10日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第139号
妻である原告(控訴人)が、夫である被告(被控訴人)に対し、被告が、〔1〕cと不貞行為をした、〔2〕その後原告に対して不貞行為を一旦は止めると約束しながら原告に隠れてこれを続け、原告がそれを指摘するとcと示し合わせて不貞行為に及んだことを否定し、更に原告から不貞行為を指摘されてこれを止めるよう注意されたことに立腹して自宅を出て所在を隠した、〔3〕被告が代表者を務めるI社(訴外会社)が新事務所に移転した際、同社で経理等の事務に従事していた原告に対し、罵詈雑言を浴びせるなどした、〔4〕原告に対し、平成23年6月まで生活費として月額40万円を支払っていたが、その後、原告に無断で減額した額の生活費しか支払わなかった、〔5〕原告に対し、東日本大震災で損傷した自宅建物を補修すると約束し、また国からの補助金等が交付されたにもかかわらず、上記補修工事をせずに放置したことがそれぞれ不法行為に当たるとして、損害賠償金等の支払を求めたところ、原審は、原告の主張のうち、慰謝料請求を150万円の限度で一部認容したため、原告が、原判決中控訴人敗訴部分を不服として控訴した事案において、原判決を変更し、原告の請求を慰謝料200万円の限度で一部認容した事例。




















