2017.05.23
審決取消請求事件
LEX/DB25448588/知的財産高等裁判所 平成29年 3月23日 判決 (第一審)/平成28年(行ケ)第10208号
原告が、「TOMATO SYSTEM」と標準文字で書してなり、指定役務を「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」等とする本願商標につき商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けたため、これに対する不服の審判請求をしたところ、本件審判の請求は、成り立たないとの審決がされたことから、本件審決の取消しを求めた事案において、本願商標と、「TOMATO」と書してなる引用商標1とは類似し、本願指定役務と引用指定役務1も類似するものであって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する商標であるとし、請求を棄却した事例。