2017.08.01
過払金返還請求事件
★「新・判例解説Watch」H29.11月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25448802/最高裁判所第一小法廷 平成29年 7月24日 判決 (上告審)/平成28年(受)第1463号
Aの破産管財人である被上告人(一審原告・控訴人)が、貸金業者である上告人(一審被告・被上告人)に対し、Aと上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引に係る各弁済金のうち利息制限法所定の制限利率により計算した金額を超えて支払った部分を元本に充当すると過払金が発生していると主張して、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求め、一審が被上告人の請求を棄却し、控訴審が被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、本件では上記の過払金等について、司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士である上告補助参加人がAを代理して上告人との間で従前締結した裁判外の和解契約の効力が争われているところ、認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし、公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならないとした上で、本件和解契約の内容、その締結に至る経緯をみても、補助参加人は、Aに対し、本件取引に係る過払金の額を説明し、Aの理解を得た上で、Aの意向に沿った内容の本件和解契約を締結したというのであって、特段の事情はうかがわれず、本件和解契約を無効ということはできないとし、被上告人の請求を認容した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。




















