2017.07.18
特許権侵害差止等請求事件
LEX/DB25448774/最高裁判所第二小法廷 平成29年 7月10日 判決 (上告審)/平成28年(受)第632号
発明の名称を「シートカッター」とする特許権を有する上告人(一審原告・被控訴人)が、被上告人(一審被告・控訴人)製品の製造・譲渡等が特許権の侵害に当たるとして、被上告人製品等の廃棄並びに損害賠償等を求めたところ、第一審は、上告人の請求を一部認容したため、これに不服の被上告人が控訴し、控訴審は、本件特許は、特許法29条1項3号に違反してされたものであるとして、本件無効の抗弁を容れて、第1審判決中、被上告人敗訴部分を取消し、上告人の請求をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案において、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきであるとしたうえで、本件は、上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかったとはいえず、その他上告人において訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれないとし、上告を棄却した事例。




















