2017.02.28
訴訟参加申立事件
LEX/DB25544865/東京地方裁判所 平成29年 2月 7日 決定 (第一審)/平成28年(行ク)第315号
本案事件原告ら(相手方N社及び同S社)が、東京都文京区の土地上に建築を計画しているマンションにつき、指定確認検査機関であるT社が建築変更確認処分をしたのに対し、マンションの周辺住民らがその取消しを求めて審査請求をしたところ、東京都建築審査会がマンションの計画は東京都建築安全条例32条6号に違反するから本件処分は違法であるとして同処分を取り消す旨の裁決をしたため、本案事件被告に対し、本件裁決は適正手続に違反するとともに判断内容が建築基準法等の法令に違反するものであるとして、本件裁決の取消しを求めた本案事件につき、上記マンションの周辺住民らの一人である参加申立人が、行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立てた事案において、参加申立人は、行政事件訴訟法22条1項にいう「訴訟の結果により権利を害される第三者」に当たるものというべきであるとして、参加申立人を被参加申立人のために訴訟に参加させることとした事例。