2017.03.07
賃金請求事件
LEX/DB25448484/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月28日 判決 (上告審)/平成27年(受)第1998号
上告人(1審被告。一般旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社)に雇用され、タクシー乗務員として勤務していた被上告人ら(1審原告)が、歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める上告人の賃金規則上の定めが無効であり、上告人は、控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して、上告人に対し、未払賃金等の支払を求め、第1審は、1審原告らの請求を一部認容・一部棄却し、双方が控訴し、控訴審判決も第1審判決を維持し、双方の控訴を棄却したため、上告人が上告した事案において、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人らに支払われるべき未払賃金の有無及び額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。