2017.09.12
診療報酬請求控訴事件
LEX/DB25546501/東京高等裁判所 平成29年 7月20日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第266号
交通事故により受傷した1審相被告Eの治療を行った病院を経営する控訴人(原審原告)が、損害保険会社である被控訴人(原審被告)に対し、〔1〕主位的に、債務弁済契約又は一括払契約に基づく直接払の合意に基づき、診療報酬の支払等を求めるとともに、〔2〕予備的に、被告が原告に対し事前に告知しないまま1審被告Eへの保険金の支払をし、控訴人の診療報酬の回収の機会を喪失させたことが不法行為を構成すると主張して、診療報酬相当額の損害賠償金の支払等を求めたところ、原審は、控訴人が主位的請求として主張する本件債務弁済契約又は本件一括払合意の成立は認められず、また、予備的請求として主張する不法行為の成立も認められないとして、控訴人の被控訴人に対する請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した事案において、控訴人の主張する不法行為の成立を認めることはできず、控訴人の予備的請求は理由がないとし、原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。



















