2017.05.02
特別支給の老齢厚生年金決定取消請求事件
LEX/DB25448624/最高裁判所第二小法廷 平成29年 4月21日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第14号
被上告人(原告・被控訴人)が、厚生労働大臣から、厚生年金保険法附則8条の規定による老齢厚生年金について、同法43条3項の規定による年金の額の退職改定がされないことを前提とする支給決定を受けたことから、退職改定がされるべきであって同支給決定は違法であると主張して、上告人(被告・控訴人。国)を相手に、その取消しを求めたところ、第1審及び控訴審は被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、被上告人は、平成23年8月31日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失後、同年9月17日に65歳に達しており、同月30日を経過した時点では特別支給の老齢厚生年金の受給権者でなかったから、同月分の当該年金の額については退職改定がされるものでないことは明らかであるとし、上記決定処分を違法であるとした原審の判断には、明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、被上告人の請求を棄却した事例。




















