2017.04.18
公文書非公開決定取消請求事件
★「新・判例解説Watch」H29.6月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25448531/神戸地方裁判所 平成29年 3月 2日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第26号
原告が、神戸市情報公開条例に基づき、同市教育委員会に対し、平成25年度までの教職員による体罰事故報告書の公開を請求したところ、一部を非公開とし、その余の部分を公開する旨の本件決定を受けたため、本件決定のうち非公開とした部分の取消しを求めた事案において、条例10条1号前段の非開示情報(「特定の個人が識別され、若しくは識別されうる情報」)に当たるか否かは、特定の立場にある者が有する情報との照合による個人の特定可能性ではなく、一般人が通常入手し得る情報との照合により、特定の個人を識別することが相当程度の確実性をもって可能と認められるか否かにより決すべきであるなどとし、本件非公開部分は、本件条例10条1号前段所定の非開示情報、同号後段所定の非開示情報のいずれにも当たらないとして、原告の請求を認容した事例。




















