2016.11.01
放送受信料請求事件
LEX/DB25543802/奈良地方裁判所 平成28年 9月23日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第3号
原告(NHK)が、被告との間の放送受信契約に基づき、被告に対し、平成24年12月1日から平成27年9月30日までの放送受信料4万3980円及びこれに対する約定遅延損害金の支払を求めた事案において、放送法4条1項に定める放送内容に関する義務は、原告が個々の契約者との関係で放送受信契約に基づき負担する義務ではなく、放送に際して一般的抽象的に負担する義務であるというべきであり、上記義務は、被告が負担する放送受信料支払義務と牽連関係にないものと解するのが相当であるなどとして、原告の請求を認容した事例。